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自己破産の管財事件とは?財産があると自己破産は大変?

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こんにちは、億持ってない億男です。
先日、自己破産をしたらスマホはどうなるのかについて解説しましたが、今回は自己破産そのもののお話です。

自己破産を考えている人の中には、「財産があると自己破産が大変になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。その理由の一つが、「管財事件」です。自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類がありますが、財産がある場合や免責不許可事由がある場合には、管財事件として扱われる可能性が高くなります。
この記事では、自己破産の管財事件について詳しく解説し、郵便物の転送などの注意点や、管財事件を避けるための方法についても紹介します。

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管財事件とは

自己破産を裁判所に申し立てると、裁判所は申立人の財産状況を見て自己破産の手続きを「同時廃止」「管財事件」のどちらで行うかを決定します。

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止:破産者に33万円以上の現金や20万円以上の財産がなく、免責不許可事由もない場合は、破産手続きと免責手続きを同時に終了させるという同時廃止となります。この場合、破産管財人が選任されることはありません。

管財事件:破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合に選ばれます。裁判所は破産管財人を選任し、債務者の財産の調査・管理・処分を行います。そのため、同時廃止と比較して時間と費用がかかるのが特徴です。

管財事件になる主なケース

管財事件になる主な要因は以下の通りです。

● 一定額以上の財産がある
● 現金・預貯金・不動産・株式・高額な動産(車や貴金属など)

一定の換価価値があるものがあると、破産者の財産を処分して債権者に配当する事になります。そのため、管財人が必要になり管財事件として扱われます。同時廃止の場合は、財産の処分などは行われません。

免責不許可事由がある

● 浪費やギャンブルが原因の借金
● 詐欺
● 特定の債権者だけに返済した
● 法人経営者・個人事業主の破産

免責不可事由とは、裁判所が「借金の支払いを免除する免責」ができないと法律で決められているものです。ただし、免責不可事由であっても管財事件にして財産を適切に処分することで、裁量免責が認められるケースがあります。

また、事業を行っている場合は、債務整理の手続きが複雑になるため、管財事件として扱われることが一般的です。

管財事件になると郵便物を見られてしまう

管財事件になると、財産の調査が行われますが、そのひとつに破産者の郵便物が一時的に破産管財人のもとに転送されるというシステムがあります。これは、破産者の財産や取引の状況、経済状況を正確に把握するための措置です。転送されるのは郵便物のみで、宅配便などは該当しません。

まず、破産手続きが開始すると、裁判所の指示により郵便は破産管財人宛てに転送されて開封されます。破産管財人は、転送された郵便物の中身を確認し、隠し財産や未申告の債権がないかを調査します。プライベートな手紙なども転送されますが、管財人には守秘義務がありますし、そもそも借金に関係ないモノに関しては特に触れられることはないでしょう。そして、破産手続きが終了すれば、郵便物の転送は解除されます。

郵便転送による影響

管財事件になると、手続き終了まで間は郵便物がすべて管財人に届くため、破産者のプライバシーが一時的に侵害されることになります。

クレジットカードの利用停止通知や、銀行の取引明細なども管財人に転送されるため、隠し口座や不正な取引がある場合は発覚する可能性があります。

管財事件を避けたい場合は任意整理や個人再生

管財事件になると、手続きが複雑になるため手間も時間もかかります。できるだけ手間をかけたくない場合や管財事件は避けたいという場合は以下の方法があります。

任意整理を検討する

任意整理は、裁判所を経ることなく債権者と直接交渉して借金の減額や返済方法の見直しをするというものです。
法律の効果での自己破産ではないため、借金は減りませんが、利息を減らす交渉はできます。自己破産のような資産調査や免責不許可事由の審査もありません。

個人再生を検討する

個人再生は、裁判所の認可を受けて借金の大幅減額をして3〜5年で返済する手続きです。
財産を手放さずに済む方法もあるため、不動産を所有している人にも適しています。

ただし、一定の収入が必要であり、失業中や無収入の場合には利用が難しい点がデメリットです。

まとめ

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があります。財産が一定額以上ある場合や免責不許可事由がある場合は、管財事件になる可能性が高くなります。
管財事件になると破産管財人が選任され、財産の調査が行われるだけでなく、郵便物の転送などプライバシーに関わる影響もあります。

管財事件がどうしても嫌という場合は、任意整理や個人再生を検討するほか、破産前に適切な資産整理を行うことが重要です。

自己破産は最終手段ですが、適切な手続きを選択することで負担を軽減できる可能性があります。弁護士と相談しながら、自分に最適な方法を見つけましょう。