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遺族年金のお話!貰えなくなるケースもあるので注意!

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こんにちは、億持ってない億男です。
見直しが検討されているとご紹介した遺族年金ですが、実は一度、受給開始した遺族年金が貰えなくなるケースがあります。

家族を亡くした人の生活を支える遺族年金は大切な社会福祉制度です。

今回は遺族年金の受給について、そして、受給している遺族年金が燃えなくなってしまうケースについてお話ししたいと思います。

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遺族年金は誰がもらえるの?

そもそも、遺族年金は誰が貰えるのでしょうか。
大前提として、遺族年金を受給できるのは「亡くなった人に生計を維持されている」遺族であること、そして、年収が850万円以下の方のみです。

その上で受給には以下の条件があります。

受給の要件 受給できる人
遺族基礎年金の受給要件 ・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
子のある配偶者
遺族厚生年金 ・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1.子のある配偶者
2.子(18歳になった年度の3月31日までもしくは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の場合)
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫(18歳になった年度の3月31日までもしくは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の場合)
6.祖父母(55歳以上である方で60歳から)
参考資料:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

このように、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、子供がいない場合は遺族基礎年金は受給できません。遺族厚生年金は18歳未満の子がいない配偶者も貰うことができます。遺族厚生年金のほうが、受給できる人の範囲が大きくなっているのが解ります。遺族厚生年金は、最も優先順位が高い人が受け取ることになります。

また、遺族年金は自動で支給されるものではないため、必ず手続きをとる必要があります。

遺族年金は再婚したら受給できなくなる

配偶者が遺族年金を受け取っている場合に、再婚したら遺族年金の受給ができなくなります。遺族年金はあくまでも「遺族」のためのものであり、再婚した場合は支給されなくなります。ただし、これは法律的な婚姻関係を指しているもので、配偶者に恋人ができた場合や籍を入れずに同棲している場合は、法律上は独身となるため遺族年金の受給は可能です。

また、子が遺族年金を受給している場合は、本人が18歳に到達したら、一部のケースを除いて遺族年金の受給が終了となります。

遺族年金の受給に影響しないこと

配偶者の再婚や子が18歳に到達するなど、遺族年金の受給が終了するケースがある一方で遺族年金の受給に影響しない手続きもあります。

まず、姻族関係終了届の提出です。姻族関係終了届は、配偶者の死亡後に亡くなった配偶者の家族との家族関係を終了させるというものです。本人のみが提出できる書類です。

姻族関係終了届のことを死後離婚と呼ぶこともありますが、これはあくまでも亡くなった配偶者の家族との関係を終了させるというものであり、遺族年金の受給には影響しません。

次に、相続放棄です。そもそも、遺族年金は相続財産ではありません。遺族年金は、国の制度として受給できるものですので、相続放棄の手続きをしても遺族年金の受給権はそのまま維持されます。優先順位がある遺族厚生年金で優先順位が高い人が相続放棄をしても、下の順位の人に受給権が移ることはありません。従って、財産分与で遺族年金の受給を譲渡もできないということになります。

まとめ

今回は遺族年金が受給できなくなるケースついてお話ししました。条件を満たして遺族年金を貰っていても、配偶者が受給しているケースで配偶者が再婚したり、子が受給しているケースで子が18歳になると受給が終了します。

一方で、姻族関係終了届の提出や相続放棄に関しては、遺族年金の受給には全く影響しません。姻族関係終了届を出しても、相続放棄をしても遺族年金の受給権者が変わる事はないのです。
遺族年金はあくまでも国の制度であり、受給の要件を満たした受給者の権利であるため、仮に本人の同意があっても相続財産に含めることはできません。

遺族年金は複雑で解りづらい制度ですが、再婚や子の年齢で受給できなくなるケースがあることをしっておきましょう。