こんばんは、億持ってない億男です。
日本の地上波放送で唯一、お金がかかるのがNHKです。
他の民放などはすべて無料で見ることができますが、NHKだけは受信料を支払う必要があります。
NHKの受信料に関しては、訴訟問題に発展したこともあるのですが、そもそも受信料ってなに?なんのためのお金でいくらかかるの?という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、NHKの受信料についてお話ししたいと思います。
NHK受信料ってなに?
NHK受信料とは、NHKと放送契約している人が支払うお金のことです。
もともとは戦前のラジオ放送聴取料で聴取料は月額1円でした。1967年7月28日にラジオ受信料が廃止され、その代わりにテレビ放送の受信料が導入されました。
日本放送協会が国や企業からの圧力に屈することなく放送をするために受信料の制度が生まれて、そして、今に至るまで受信料の仕組みが継続しているのです。
NHKは特定の企業のコマーシャルを流すことなく受信料が運営されています。つまり、スポンサーとなる企業の圧力がなく、公共放送としての公平性を保つために受信料が必要というわけです。
受信料には3つの種類があります。
・地上契約
・衛星契約
・特別契約
です。
地上契約は、地上波放送のみの受信契約のことで、衛星契約は地上波と衛星放送の両方を契約するタイプのもの、そして、特別契約は地形などの影響で地上波をみることができない場所などで衛星契約のみで契約するというものです。
ちなみに、NHK受信料の支払いは口座振替および金融機関・コンビニエンスストアのみとされています。
受信料はいくら?
3種類の契約方法がある受信契約ですが料金は
地上契約口座・クレジット
1ヶ月1,225円 2か月払2,450円 6か月前払額7,015円 12か月前払額13,650円
衛星契約口座・クレジット
1ヶ月2,170円 2か月払4,340円 6か月前払額12,430円 12か月前払額 24,185円
です。
この金額を安いと思うか高いと思うかは人それぞれですが、全くNHKを見ない人にとっては「テレビを置いただけで発生する出費」となってしまうのは事実です。
受信料は放送法で定められている
NHKの受信料は放送法という法律で定められています。
放送法第64条では
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
とされており、受信設備を設置した段階で受信契約の義務が発生するとされています。
有料のBSやCSのように、契約をしなければ見ることができないというタイプの放送ではなく、NHKの地上波はテレビとアンテナを設置すれば契約無しの状態でも視聴可能です。
ですので、アンテナとテレビを置いた時点で「契約しなければならない」とされているのです。
仮に、全くNHKを見ないという場合でも受信できる設備を整えた段階で受信契約の義務が発生します。
ちなみに、現時点で受信契約をしないという場合の罰則はありません。
そして、受信料は個人の場合は世帯ごとに、事業者の場合は1台ごとに受信契約を行う必要があります。
NHKは、放送法で定められている受信料を徴収するために、特別あて所配達郵便という制度を利用して「宛名のない請求書」を配達するという策を検討してしたことも明らかになっています。
NHKの受信料を払わなかったらどうなるの?
中には「NHKの受信料を支払いたくない」という方もいらっしゃるかもしれません。
受信料を支払わない場合、自宅に督促状が届くことになりますし、受信契約をしない場合はNHKから委託された訪問員が自宅にやってきて契約を促されることになります。
そして、督促が来ても無視していたら・・・最悪の場合、財産の差押えという事態に発展してしまう可能性もあります。
ただし、NHKの受信料には5年の時効があるため、過去5年を超える督促があった場合は、NHKを名乗る詐欺という可能性もありますので注意しましょう。
また、訪問員が来た場合でも、受信できる設備を設置していない場合は、その旨を説明し「受信契約の義務はない」と申し出ることは問題ありません。テレビやアンテナがないのに、受信契約をする義務はありません。
まとめ
今回は、NHKの受信料についてお話ししました。
NHKの受信料は、受信できる設備を整えた時点で契約をして支払いをする義務が発生するというもので、NHKを全く見ていなくても受信できるアンテナとテレビを置いた段階で受信契約をしなければなりません。
滞納すると督促が届き、場合によっては差し押さえという可能性もあるため、契約義務がある場合はちゃんと支払いをしましょう。そして、受信できる設備がなく義務がない場合は説明をして契約を断るようにしましょう。