こんばんは、億持ってない億男です。
ストレス社会と言われている今、働いている中で体調を崩してしまうことも珍しくありません。
身体も、そして、心もつらい・・・だけど頑張らないといけない。お金を稼いで家族も自分も幸せにしたいとついつい頑張りすぎていませんか?実は、会社員の方には、様々な補償があるんです。身体がつらいとき、そして、精神的に「もう無理だ」と思った時に、利用できる制度を知っておきましょう。
会社員が身体を壊してしまったときに貰えるお金、そして、退職したときに貰えるお金についてのお話です。
有給休暇
会社員の場合、身体や心がつらいと感じた場合に、まず、利用したいのが有給休暇です。
有給休暇の日数は勤続年数で定められています。これは、会社の温情ではなく法律で定められているものなので、会社員の権利です。
労働基準法第39条という法律で、会社は一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならないと決められているのです。
通常の労働者の付与日数は、継続勤務年数が0.5年の場合は、10日。1.5年の場合は11日などとなっており、継続勤務年数が6.5年以上場合は15日の有給休暇が付与されなければなりません。
週所定労働日数が4日以下の場合でも、有給休暇は法律で定められているルールですから、会社は「あげない」とは言えないんです。
有給休暇は
・雇入れの日から6か月継続勤務
・全労働日の8割以上出勤
していれば貰えますので、自分が該当していないかをチェックしましょう。
休むことを遠慮する必要は全くないのですが、タイミングなどもあるかと思いますので、体調不良やその兆候がある場合には、事前に上司に説明して有給休暇を申請できるようにしておきましょう。
傷病手当も利用できる
傷病手当とは、病気や怪我で会社を休んだときに貰えるお金です。
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえに4日目以降も会社を休んだ場合に支給されるお金です。最長1年6ヵ月の間受給できますので、病気や怪我で休んでいる場合は申請をしましょう。
ただし、休んでる間に給与が支払われた場合は支給されません。また、障害厚生年金または障害手当金を受けている場合や老齢退職年金を受けている場合にも支払われないので注意してください。
傷病手当金は、事業主から十分な報酬が受けられない場合の保障なのです。ちなみに、
任意継続被保険者しているという場合にも支給の対象となりません。
住居確保給付金
生活していく中で、高い金額が必要なのが、住宅です。
様々な事情で退職することになったときに「会社を辞めたら住むところがなくなる・・・」と不安な方もいらっしゃるかもしれませんが、2年以内の離職などで住居を失っている方、または喪失するおそれのある方が対象にしたのが住居確保給付金です。
支給額は自治体ごとに異なるのですが、賃貸住宅の家賃を補助してくれて住むところを確保するサポートをしてくれるほか、就職支援もしてくれます。
そして、もちろん、公的なお金ですので怪しいものではありません。返金の必要もないため、該当するのであれば申請してもリスクはありません。
住居確保給付金は、世帯ごとに支給されるもので条件があります。
・直近1カ月の世帯収入の合計が、家賃と基準額の合計額=収入基準額の上限額よりも少ない場合
・世帯の預貯金合計額が100万円以下で基準額の6カ月分以下
の場合に対象となります。
世帯単位となるため、自分だけでなく配偶者などの同一世帯の方の収入や貯金額を把握して「対象になるか」をチェックする必要があります。
住居確保給付金が、支給される期間は原則3カ月ですが、延長申請ができるので最大で9ヶ月の間申請できます。
住居確保給付金は会社員の方が離職した場合のみ利用できるので、会社を休んでいる場合には利用できません。
ですが、退職してしまった場合の安心要素としてはかなり大きな制度と言えそうです。
他にも、退職した場合には、失業保険も利用できます。
まとめ
今回は、会社員が会社を休むときに利用できる制度、そして、病気や怪我で休んだ場合に利用できる傷病手当金について。さらに、退職した場合で一定の条件を満たしている場合に利用できる住居確保給付金についてお話ししましたがいかがでしたか?
会社を休みたい・・・体調を崩している・・・という場合や、退職せざるを得ないという場合に心配になるのはやっぱりお金のことです。生活維持をするための資金が心許なくて不安という方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合に利用できる様々な制度と補償があります。今回ご紹介した制度は、すべて公的な制度ですので、条件を満たしている場合は、積極的に利用していきましょう。