こんばんは、億持ってない億男です。
突然ですが、お薬を薬局で購入することありますよね。処方薬ではなく、薬剤師が在籍している薬局で購入できる市販薬は、気軽に購入できて便利です。
病院が開いていない時間でも薬局が開いていれば購入できる便利な市販薬ですが、レシートはどうしていますか?
実は、薬局などで購入した薬品の中にはセルフメディケーションという医療費控除の税金の対象になっているものがあるんです。
今まで「いらない」と捨てていた薬局のレシートですが、もしかすると確定申告の時に得するレシートかもしれないんです。今回はセルフメディケーションについてお話ししたいと思います。
セルフメディケーションとは
セルフメディケーション・・・もうご存じだという方もいらっしゃるかもしれませんが、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)という制度ですが、これは国の制度です。
平成29年1月1日以降に導入されたもので、特定の医薬品を購入した際に、その購入費用が所得税控除の対象になるというものです。
対象になるのは、スイッチOTC医薬品とよばれる非薬品でしたが、令和4年1月1日か以降に、スイッチOTC以外にもセルフメディケーション税制の対象になる医薬品が出てきました。すべてをここで紹介することは控えますが、アレグラFXやイブA錠、エアーサロンパスDX、エスタックイブなどもセルフメディケーション税制の対象となります。詳しくは厚生労働省のホームページに資料があるので確認されてみてください。
これは”要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品”のこと。つまり以前は、処方薬だったものが市販品に転用されたもののことですね。どれがセルフメディケーションの対象か解らないという方が多いと思いますが、レシートに星マークがついているものがセルフメディケーションの対象となります。
セルフメディケーションを利用できるのは、世帯あたりの対象試薬品の年間購入額が1万2000円以上の場合です。そして、医療費控除を受けていない場合に対象となります。
確定申告のときに、セルフメディケーション税制の申告をすればその分、所得税が控除されます。もちろん、e-Taxでも大丈夫ですよ。
今まで、何気なく捨ててしまっていたという方は、お薬を買ったときのレシートはすぐに捨てずにとっておく方が良さそうです。
セルフメディケーションの対象に漢方薬は含まれている?
ドラッグストアでよく目にする漢方薬ですが、もちろん、漢方薬の中にもセルフメディケーション税制対象になっているものがあります。
葛根湯や防風通聖散、麻黄湯などでセルフメディケーション税制の対象になっている医薬品があります。詳しくは薬局で確認される事をおすすめしますが、漢方薬も対象です。
セルフメディケーション税制の対象になっている医薬品を見分けるための、ブルーのマークが表示されていますので、それを目印にしてもいいかもしれません。
セルフメディケーション税制は必ず申告を
薬局で購入した対象医薬品の代金が所得税から控除されるというとてもお得なセルフメディケーション税制ですが、ただ、レシートをとっているだけで所得税から控除されるというわけでは当然ありません。
セルフメディケーション税制を利用したいのであれば、必ず確定申告をして所得税控除を受ける必要があります。
ちょっと面倒に思うかもしれませんが、申請をして所得税控除となれば、税金の支払金額がその分少なくなりますから、薬局でセルフメディケーション税制対象の医薬品を購入する頻度が高いのであれば、申告をしたほうがお得です。
条件は”自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族”が使用する指定医薬品を購入して12000円以上になっている場合です。そして、”健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組”をしていることが条件です。
この一定の取り組みには、インフルエンザの予防接種やがん検診、 人間ドックなどが含まれます。該当する検診などの領収書で一定の取り組みをしていることを証明します。
条件に該当する方は、確定申告のさいにセルフメディケーション税制の所得控除分を計算した確定申告書を作成して、自分が住んでいる地域の税務署に提出しましょう。
まとめ
今回は、薬局で指定されている医薬品を購入した場合に、条件を見てしていれば所得税控除の対象になるというセルフメディケーション税制についてご紹介しました。
セルフメディケーション税制には、様々な条件がありますが、それを満たしていれば薬局で購入した代金分が所得税控除の対象になるというお得な制度です。
すべての医薬品が対象になっているというわけではありませんが、レシートに星マークがついている商品はセルフメディケーション税制の対象になる医薬品です。
薬局のレシートは捨てずに確定申告までとっておく方が良さそうですね。