こんばんは、億持ってない億男です。
このブログでも注意喚起をしたことがある「送りつけ商法」ですが、2021年7月6日から対応方法に変更がありました。
自分には全く身に覚えがないものが送られてくる「送りつけ商法」ですが、今までとは違う対応ができるようになったことで、正しい対応がより簡単でわかりやすくなりました。
何もしていなくても被害に遭ってしまう可能性があるのが送りつけ商法の怖いところ・・・ですので、ここで正しい対処法を確認しましょう。
送りつけ商法”ネガティブオプション”ってなに?
送りつけ商法とは、身に覚えがない商品が勝手に送られてくるというもの。商店や店舗などに頼んでもいないネーム入りボールペンなどが送られてきたというケースもありますし、個人宛に販売業者が一方的に商品を送りつけてくるというケースもあります。
ある日突然、注文していない商品と一緒に、請求書が送られてくるわけですから、驚きますし中には「もしかしたら注文したかもしれない」と勘違いすることも多々あります。
悪質なケースでは、代品金買えで送られてくることもあり、この場合、商品を受け取って代金を支払った時点で「契約が成立してしまう」と主張するケースもあります。ですが、当然ですが、一方的に送られたものですから、契約は成立することはありません。ですが、こうした悪質なケースもあるのです。
送られてくる物は、海産物や健康食品、マスクなど様々です。
送りつけ商法で何かが送られてきたらどうしたらいいの?
ある日突然、商品を送りつけるという悪質な送りつけ商法ですが、今までは、14日間保管のルールがありました。
つまり、勝手に送られてきてもすぐに処分はできなかったということです。ですが、この度、特定商取引法の改正が行われ7月6日から、保管する必要がなくなったのです。
今までは、送りつけ商法で送られたものでも14日は保管していないといけなかったのですが、気持ちのいいものではありませんし、この14日の間にトラブルが発生するケースもありました。そもそも、頼んでもいない物を送りつけられて14日も保管するというのも理不尽ですよね。生鮮食料品が送りつけられるケースも多かったため、14日保管義務は現実的ではありませんでした。
そこで、これからは身に覚えがないものが送りつけられても「すぐに捨てて良い」と法律が変わりました。そして、事業者から商品の金銭を請求されても支払不要です。もちろん、返還を求められても無視していいのです。
悪質な送りつけ商法の業者は「お金を払わないなら商品を返せ」と言うかもしれませんが、処分した場合は返還の義務はありません。そもそも、送りつけ商法をしてくる法が悪いのですから、捨てていいし、返さなくて良いというのが今回の改正のルールです。
もちろん、身に覚えがない商品の場合は「受け取り拒否」という方法もありますが、うっかり受け取ってしまった場合や、宅配ボックスに入っていたということもあります。
そのような場合は、すぐに捨ててOK。支払いも返還もしなくていいというとてもシンプルなルールに改正されました。
送りつけ商法の対応
今回の特定商取引法の改正で、正しい対処法は
・すぐに処分
・支払い義務なし
・商品の返還義務なし
ということになりました。
ですが、もし間違えて支払いをしてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。そのような場合はすぐに消費者ホットライン(局番なし電話番号188)に相談しましょう。
また、身に覚えがない商品の場合は受け取り拒否も有効です。万が一、商品代金の要求などをされてトラブルになった場合は、警察などにも相談するといいでしょう。7月6日以降に送りつけ商法で届いた物に関しては、すぐに処分可能ですが、7月5日までに届いた物は14日の保管が必要。ですが、この場合も14日が経過していれば処分して問題ありませんし、もちろん代金を支払う義務はありませんので安心してください。
今回の法改正で、送りつけ商法が減少することが期待されていますが、悪質な業者がすべていなくなるわけではありません。ですので、何を注文したのかそれがいつ届くのかを把握しておく必要があります。
まとめ
今回は、送りつけ商法”ネガティブオプション”についてご紹介しましたがいかがでしたか?突然、身に覚えがない商品が送られてきて代金を請求される送りつけ商法はとても悪質です。中には生鮮食料品などを送りつけてくる業者もいるのですが、7月6日からは送りつけ商法で送られた商品に関しては、保管義務がなくなりすぐに処分可能となりました。もちろん、返還や支払いの義務もありません。
もし、支払ってしまった場合は、消費者ホットラインに相談をしましょう。
被害に遭う人が多発している送りつけ商法ですが、正しく対応できるようにしておきましょう。