こんばんは、億持ってない億男です。
日本で初の新型コロナウイルス感染者が見つかってから1年が経過しましたが、未だに感染拡大が続いています。
そんな中で持続化給付金や特別定額給付金などが給付され「助かった…」という方もいらっしゃるはずです。
そして、迎えた確定申告の季節。昨年の収入は前年度とは違って給付金関連のものが多かった…だけど「給付金ってそもそも課税対象なの?」という疑問。
実は新型コロナウイルス関連の給付金には課税対象のものと非課税のものがあるんです。
新型コロナウイルス関連の給付金
新型コロナウイルス関連の給付金には、
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・特別定額給付金
・自治体独自の給付金
などなど、いろんなものがありました。
そもそも、なんで給付金にも課税されるのか…ですが、給付金は貰えるお金…つまり「所得」になるんです。
働いて稼いだお金ではないし、新型コロナで困ったから貰ったわけですが、それでもやっぱり利益になる…つまり、原則として給付金は課税の対象になってしまうんです。
国や地方自治体からもらったのに…なんで?と思ってしまいますが、納税は義務ですからこればかりはどうすることもできません。
ただし、特措法による給付金のなかには、例外的に非課税のものも…。つまり、確定申告しなくてもいい給付金もあります。
特別定額給付金は例外的に非課税
持続化給付金や家賃支援給付金などは、課税対象ですが、国民一人当たり10万円が支給された持続化給付金に関しては「非課税」です。
もちろんこれは例外的なもの…ですが、特別定額給付金の10万円に関しては課税はされません。
他にも、ひとり親世帯に臨時で給付されたひとり親世帯臨時特別給付金や、医療従事者などに支給された新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金、児童手当に追加された新型コロナウイルス対応に関わる給付金なども非課税となります。
課税される給付金
特別定額給付金は例外的に非課税ですが、それ以外の給付金はどうなのでしょうか。
課税される給付金としては、
・雇用調整助成金
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・持続化補助金
・自治体などの給付金
が課税対象となっています。
これらの給付金を受け取った場合には確定申告をして所得税などの税金を支払うことになります。
地方自治体が独自で行った様々な給付金も、原則としては課税対象となります。自分が受けた地方自治体の給付金が課税対象になるかどうかは、給付金を受け取ったときや申し込み時に案内されているケースもあったはず。解らない場合には地方自治体に確認をとりましょう。
課税対象の給付金に関しては、しっかりと金額を確認して確定申告をする必要があります。
課税対象の給付金は、主に法人や事業者向けのものが多く、非課税の給付金は個人向けのものが多くなっていますが、いずれの場合も自分がもらった給付金が課税対象となるのかどうかを確認する必要がありそうです。
借入金は非課税
新型コロナウイルスの対策として打ち出されたものとして、様々な融資制度もありました。
事業者向けのもの、個人の生活費を貸し付ける生活福祉金など、今までより対象を広げる形で様々な融資があったわけですが、どんなに借り主にとって有利な条件の融資だったとしても「借りたお金は利益ではない」ので、融資を受けた部分に関しては税金はかかりません。
新型コロナウイルス関連の融資の場合、利息がかなり低いものや信用情報に関わらず貸し付けをしてくれるもの、利息がないものなどかなり借り主に有利な条件の融資が多く、利用したという方も少なくないはず…。
ですが、どんなに有利な条件での貸付であったとしても「返さなくてはいけない負債」は利益とはなりません。従って、借りたお金は負債ですから当然非課税となり、ここにかかった利息に関しては原則として経費として扱うことが可能です。
据え置き期間がある場合でも、借りたお金は課税の対象にはなりません。
ただし、生活福祉金などで一定の条件を満たした場合に返済が免除されるケースではまた扱いが異なる場合もあります。もし、返済が免除される場合には課税されるのかどうかを確認しましょう。
まとめ
今回は新型コロナウイルス関連の給付金などで課税される給付金と、非課税の給付金があることなどをご紹介しましたがいかがでしたか?
年が明けてそろそろ事業者の方や副業をしている方にとっては、確定申告が気になる季節です。昨年は新型コロナウイルス関連の給付金などがあって、例年とは収入源が違ったという方もいらっしゃるはず。
新型コロナウイルス関連の給付金にも、非課税の給付金と課税される給付金があります。課税対象の給付金は確定申告で利益として申告しなければならないので自分が受けた給付金をしっかりと確認をしておきましょう。