こんばんは、億持ってない億男です。
銀行などからお金を借りるときには、利息がつきます。金融機関はお金を貸した利息が利益のひとつですから、利息が付くのは当然のこと。とはいうものの、利息には法律で定められた上限があります。
以前は、利息制限法と出資法のふたつの利息がありグレーゾーン金利になるものもありました。このグレーゾーン金利が違法とされたことで、過払い金が発生したわけです。
今回、スポットをあてるのは法定利息内だけどやっぱり利息には注意が必要…そんなお話です。
利息制限法ってなに?
利息制限法とは、日本の法律で貸金業者が暴利をむさぼることがないようにするための法律です。利息制限法を超える金利は違法となり、仮に当人同士が合意しており、法的に有効な契約書があったとしても利息制限法に反する利息の支払いに関しては無効となります。
利息制限法での金利の上限は、銀行などの金融期間だけでなく個人間の消費貸借でも同じように適用されます。
どんな理由があっても、合意があっても、約束をしていても法定利息以上の利息をとることはできません。
利息制限法で定められている利息の上限は
元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
(引用 日本貸金業協会ホームページ)
とされています。
元本の金額によって利息制限法の上限が変わる仕組みになっているので注意が必要です。
法定利息内でも上限に近いと利息はバカにできない
日本では、利息制限法の規制がかかっているわけですが、では利息制限法の上限ギリギリ。つまり、利息制限法の規定内なら安心してお金を借りられるということなのでしょうか。
もちろん、利息制限法の範囲内なら合法ですから、お金を借りている場合、その利息を支払う義務が発生します。
仮に元本が100万円で利息制限法の上限である18パーセントの金利だとしましょう。
年間で18パーセントということは、100万円の18パーセント…つまり1年で18万円の利息を支払う必要があるということになります。
もちろん、1年で完済すれば18万円で済みますが、何年もかけて返済するローンの場合、元本の半分以上の利息を支払うことになる…そんなケースも珍しくありません。
ですが、利息制限法には抵触していないためこれは、支払い義務がある。もちろん、過払い金にもなりません。
法定利息だから安心というわけではなく、法定利息でも返済方法や返済期間によっては、かなりのリスクを伴うことがあるのです。
法定利息は、このくらいなら安心して返済できる金利として定められたものではなく、あくまでも法律上の制限にすぎません。
お金を借りられるかばかりが気になって、利息については無頓着になっている…という方もいらっしゃるかもしれませんが、利息がどのくらいなのかトータルでどのくらいの利息を支払うことになるのかをしっかりと確認しましょう。
利息をカットする任意整理
このブログを読んでくださっている方の中には「法定利息内だけど高い金利でお金をもう借りてしまっている…」そんな方もいらっしゃるかもしれません。
「今更、注意しましょうなんて言われても…」と思うかもしれませんが、デメリットはありますが利息カットをする方法があります。
もちろん、法定利息内の契約でも大丈夫です。
その方法が、任意整理という方法です。任意整理とは、お金を貸した債権者と借りた債務者が話し合いをすることで、将来の利息をカットして元本のみを返済していくという交渉のことです。
自分でもできますが、本人との任意整理の話し合いより弁護士や司法書士を介した手続きのほうが一般的です。
任意整理をすると、一定期間はブラックリストに載ることになりますが、合意すれば利息はカットされて元本のみを支払うことができます。
個人再生や自己破産のように借金が減ったり、なくなったりはしませんが、裁判所の手続きではなく話し合いなので手続きが比較的簡素です。
法定利息内でも支払いが厳しい…せめて元本だけの支払いにできないか…という場合は弁護士や司法書士に相談の上、任意整理という方法を検討してもいいかもしれません。
まとめ
今回は法定利息についてのお話でしたがいかかでしたか?
日本では利息制限法という法律で利息の上限が定められており、その利息を超える利息の支払いは合意があっても無効となります。
ただし、法定利息内ならすべて安心して無理なく返せるというものではなく、場合によってはかなりの金額の利息が発生することもあります。
もし、法定利息内だけど利息がつらい…という場合には、ブラックリスト載るというデメリットはありますが任意整理などの方法を検討してもよいでしょう。