こんばんは、億持ってない億男です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活支援などの目的で国民ひとりあたり10万円が給付された定額給付金ですが、この時期に生まれる赤ちゃんはどうなるのでしょうか。
例えば、定額給付金は国民であれば例え1歳の赤ちゃんでも10万円が給付されます。
年齢に関係なく10万円が貰えることにも色々と意見はあるようですが、なら「いつまでに生まれたらいいのか」という問題があります。例えば、今から生まれてくる赤ちゃんは、まだ出生していないので当然、戸籍もないわけです。
どこかで線引きをしなくてはいけない定額給付金の基準日について見てみましょう。
特別定額給付金の基準日はいつ?
国民ひとりあたり10万円が支給される特別定額給付金の基準日は令和2年4月27日です。
つまり、令和2年4月27日までに生まれた赤ちゃんには、特別定額給付金の10万円が支給されることになります。ですが、それ以降に生まれた赤ちゃんは、特別定額給付金の対象から外れてしまいます。
例え、1日でも・・・。極端な話し令和2年4月27日午後11時59分に出生していれば、特別定額給付金が貰えて、令和2年4月27日午前0時1分に生まれた赤ちゃんには支給されないということです。
どこかで線引きをしなければならないものですから仕方の無いことではあるのですが、この線引きに「たった1日の差で貰えないなんて」という不満を持っている親御さんもいらっしゃるそうです。
基準日を過ぎた後で生まれた場合は、国からの定額給付金の対象にはなりません。これは決まってしまったことですから、変えようがありません。
妊娠している方への支援策はないのか
「妊娠していて出産していないからって赤ちゃんに給付金がないなんてひどい」と思う方いらっしゃることでしょう。
ですが、特別定額給付金の性質上、どこかで線引きが必要なのはどうしようもないこと。線引きをしなければいつまでも生まれたからあのときの定額給付金を頂戴!という流れになってしまいます。
残念がる声もあるそうですが、もともと妊娠や出産に関しては様々にな支援制度が用意されています。妊婦健診費用の補助や出産育児一時金などはもちろんいただけますから、妊娠と出産に関してはもともと手厚い国の支援があります。
仮に、特別定額給付金の対象にならなくてもこういった制度は利用できます。
そして、基準日の関係で特別定額給付金の支給対象から外れてしまった場合でも、自治体が独自の支援策を打ち出しているところもあります。自治体独自の支援策の場合、日程や金額、必要書類などはそれぞれ違いがあるので自分で調べる必要がありますが、どうしても特別定額給付金に変わるものが欲しいと思う場合には、お住まいの市町村に問い合わせをして支援策がないかを確認をしてみられてもいいでしょう。
中には、これから生まれる子に独自支援で10万円を支給するという自治体もありますので、チェックしてみましょう。
赤ちゃんの10万円は親がつかっていいの?
国民ひとりあたりの10万円、そして、基準日の関係で対象にならなかった子への自治体の支援・・・。
どちらか貰えれば家計は非常に助かりますよね。
でもここで気になるのは「例え親だとしても子供の分を使ってしまっても良いのか」ということです。
確かに、特別定額給付金は国民ひとりあたりの給付ですから、赤ちゃんに支給されるお金という考え方もできます。もちろん、子のために取っておくという選択肢はありますが、赤ちゃんや子供の場合は、生活が苦しいのなら生活費に充てることは問題は特にないでしょう。
元々は新型コロナウイルスの感染拡大による経済的ダメージを軽減するための定額給付金です。生活に余裕があるなら、何か購入して経済を回すお手伝いをするのもアリですし、子供が好きに使えるようにしてあげるのもいいでしょう。
ですが、生活に充てるのであれば、それは正しい使い道。特に、赤ちゃんの場合は、親が赤ちゃんに必要なものを購入する資金として定額給付金や支援金を使うことに社会通念上の問題はないでしょう。
まとめ
新型コロナウイルスの感染拡大で国は国民ひとりあたりの10万円の定額給付金を配ることを決めました。
ですが、この定額給付金の基準日は令和2年4月27日。
つまり、この基準日より1日でも遅く生まれた子には定額給付金は支給されないのです。どこかで線引きをしなくてはならないのは仕方ないことですが、残念だという声も多かったそうです。
そんな中で、基準日の関係で対象にならなかった子への支援策として、地方自治体が独自の対策をしているケースがあります。金額や内容は自治体ごとにバラバラですが、基準日以降にお子さんが生まれた場合には、お住まいの自治体の支援策の対象にならないかをチェックするのがオススメです。