こんばんは、億持ってない億男です。
新型コロナウイルスの流行ですっかり店頭から姿を消してしまったマスク・・・。高額転売して何百万円、何十万円もの利益をだす転売ヤーがSNSなどで批判されるという社会現象が起こりました。
中には「転売は違法」という人も出てきたわけですが、転売そのものは違法ではありません。ですが、混乱に乗じてマスクを買いあさって高額で転売するという行為が横行したせいで、マスクの品薄に拍車がかかったのも事実です。
社会的に見ても迷惑だったこのマスク転売がとうとう2020年3月15日から禁止されました。今回はマスク転売禁止の内容と悪質な抜け道について見ていきましょう。
マスクの転売が禁止に!具体的にどんなことをしたら違法になるの?
マスク転売の禁止という前代未聞の処置を講じた政府ですが、この法律の施行にあたってどんな行為が禁止されるのかがQ&Aで公開されました。
禁止される行為は「小売店舗や EC サイトなど不特定の相手に販売する者から購入したマスクを、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売すること」(引用:マスク転売規制についてのQ&A – 経済産業省 )です。
つまり、店頭で買ったマスクを買ったときより高い金額で、インターネットなどで不特定多数に販売してはいけないのです。そしてこの規制の対象になっているのは「家庭用マスク」「医療用マスク」「産業用マスク」で、手作りマスクも含まれています。ですが、「防護マスク」や「フェイスマスク」などは対象外です。つまり、○○マスクという商品名でも美容に使うパックは規制の対象から外れています。
そして、マスクを購入したより高い金額で・・・ですから、500円で買ったマスクを501円で販売したらダメ!1円でも利益を出したら違法になります。
ですが、親戚や友人などに個人的にマスクを譲ったり、売ったりする行為は規制の対象外です。だから、実家からマスクを貰うとか友達からマスクを購入してちょっと多めにお礼をした・・・というケースは規制されません。
つまり、この法律はマスクの転売で利益を出していた転売ヤーを狙って規制をかけているというわけです。
マスク転売の罰則は?
法律で禁止されたマスク転売ですが、マスクの転売をした場合には罰則があります。
違反した場合の罰則は、「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」というなかなか重い罪です。
マスク転売を禁止した法律は、オイルショックの時に作られていた法律を改正した法律です。「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定し正式に法律で禁止されました。
もちろん、今後、未来永劫ずっとマスク転売が禁止されるというわけではなくコロナウイルスの流行が終息してマスクの品薄状態が解決したらまた、解禁される見通しです。もともとマスクは販売に許可が必要や医薬品などではありませんので、非常事態が収まったらまた自由に取引ができるようになります。
転売目的でマスク転売をしていた人で、マスクの在庫を抱えてしまった人はこの転売禁止の抜け道として「ホッチキスの変え針」とか「マーカー」を出品しているように見せかけて実際はマスクを転売していたというケースもあったようです。
もちろん、見かけがホッチキスやマーカーだったとしてもマスクの転売は禁止ですから、これも違法行為となります。
マスク転売禁止で送料に上乗せするのはアリ?
マスクの品薄がつづいている中で、マスクそのものは500円程度だけど送料が10000円・・・。という方法で利益を出そうとした悪質なケースが話題になりました。
もちろん、今回の法律で「購入したより高い金額で」ということになってはいますが、送料に上乗せするのも違法となります。
また、抱き合わせ商法やマスクをおまけでプレゼントするという方法もかなりのグレーです。
ですが、今回の規制の対象は個人のみで小売店は含まれていません。これは当然といえば当然のことで、もし規制の対象に入れてしまえば、マスクを仕入れて販売するドラッグストアやホームセンターも利益を乗せて販売できなくなってしまいます。
適切な利益を乗せて小売店が販売しているマスクはもちろん規制の対象から外れるということです。
まとめ
新型コロナウイルスの流行でとうとう政府が法律を改正して禁止に乗り出したマスク転売・・・。転売ができないとなればマスクの買い占めが収まってマスクが店頭にならぶケースが増えると予想されています。
禁止された個人のマスク転売は、店頭などで購入したマスクを購入したより高い金額で不特定多数に販売することが禁止されたというもの。友達や家族にマスクを譲ってあげる・・・というようなやりとりは禁止されていません。
罰則もある厳しい措置が執られていますので、マスクの転売しないようにしましょう。