こんばんは、億持ってない億男です。
2020年3月…とうとう重い腰を上げた日本政府はマスク転売を禁止する法整備を整えるマスク転売を禁止しました。
それまでは、マスク転売は原則として合法…値段を偽っている…とか、だましてるなんて訳でもない限り転売は違法とはされてきませんでした。なぜなら、契約自由の原則がありそして経済活動も自由なのが日本の原則だからです。
ですが、新型コロナウイルスの流行をきっかけにマスク転売は期間限定となるようですが、違法になり罰則もつきました。
そんなマスク転売禁止の流れの中で一部のSNSで「遡及」という言葉が注目されたのをご存知ですか?
転売禁止を遡及させる?
マスク転売が禁止になる!このニュースはネットを駆けめぐりました。そして多くの人が転売禁止に賛成。
転売目的で大量購入する人がいるから品薄になっている…とも言われていますし、新型コロナウイルスの流行で休校になったりイベントが中止になったりと世の中が混乱して閉塞感に覆われる中で、誰かに怒りの矛先が向いてしまったという側面もあります。
そんな中で、Twitterなどで「マスク転売禁止が2月1日まで遡及する」という投稿が見られました。
遡及というのは、過去に遡って法律を適用すること…つまり、マスク転売が禁止されたのは3月ですが、2月1日以降にマスク転売をしていた人も処罰対象になるというんです。
法律に詳しい方なら「それはないだろ」と一瞬で気づくわけですが、転売屋憎し!という感情と相まって「転売屋が死亡する!」なんて喜んでしまった人もいたようでした。
こんな間違った情報が流れたのは、新型コロナウイルス拡大に伴った法整備の情報が錯綜する中で勘違いをしてしまったユーザーがいたことが原因。
ニュース記事などを確認すると、政府が遡及を考えていたのは、新型インフルエンザ特別措置法に新型コロナウイルスを加える法整備のほうで、マスク転売を禁止する法を遡及させる議論はなかったようでした。
結局、前者の法律も遡及は見送られ施行日以降に法の効力が発生することとなります。
法の遡及は原則としてない
転売屋が憎い!取り締まって欲しいという世論が強かったのは事実でしょう。
実際にSNSでもそういった声は多く見られました。ですが、法の遡及は原則としてありません。
そして、刑罰の遡及に関しては憲法で禁じられているためどんなに世論が高まってもこればかりは無理としか言いようがありません。
これは近代法の大原則で、法が私権を制限する刑法では、遡及は御法度!ルール違反なんです。時々、お隣の国韓国では遡及処罰があるそうですが、日本でそのようなことはできません。
その行為が行われたときに適法だった行為は適法のままです。
転売禁止は期間限定になる見通し
世間を安心させたマスク転売の禁止ですが、そもそもマスクは医薬品でもなく布製品ですから、素人が転売することに特段問題がある商品ではありません。
今回は、マスク転売が法律で禁止され罰則までつきましたが、新型コロナウイルスが落ち着いてマスクの需要が減った場合はまた解禁されるようです。
異例中の異例の措置という異見も
マスク転売の禁止は今回は必要な措置でした。転売そのものが悪とはいいませんが、困っている人がいるのに買い占めて転売する行為は迷惑です。
ですが、この措置は異例中の異例という意見も少なくありません。
転売=悪!というイメージがあるかもしれませんが、別に転売が悪いというわけではありません。そして、何をいくらで売るか…何を購入するかは個人の自由…当人同士が合意している限り問題はないというのが原則だからです。
ただ、今回のように社会問題になってしまう転売にはやはり問題がある…だから、禁止したというわけです。
この措置に関しては「異例だ」という専門家の方もいらっしゃるようでした。
対応が遅くなったのは事実ですが、新型コロナウイルス流行という異常事態の中で憲法のルールを守りつつ法整備を行った政府の姿勢には一定の評価をしてもいいのではないでしょうか。
まとめ
マスク転売が禁止になるという情報が流れる中で、ある一部のSNSユーザーの間で「マスク転売禁止の罰則が遡及する」ということが話題になりましたが、これは誤報です。
現代の日本において刑罰法規が遡及して適応されることはありません。それは憲法が法の遡及を禁止しているから…つまり、後出しじゃんけんで法律を適用して罰することはできないんです。これを許してしまえば「気に入らない人を罪人にする」事もできてしまいます。よく考えたらそんなことがあっていいわけありませんよね。
マスク転売禁止に関しては、新型コロナウイルスの流行が収まって需要が落ち着いたらまた解禁される見通しです。