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知っておいて損はない!相続放棄の3つの形と生命保険について

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こんにちは億持ってない億男です。
相続や生命保険…「自分には関係ない」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、相続の問題はある日突然、自分や自分の家族に降りかかってくることもある問題です。もちろん、相続や生命保険のことを考えるなんて縁起でもない!と思ってしまいますが、知っておいて決して損はありません。

今回は、相続の2つの形と生命について簡単にご紹介していきます。

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1.相続ってそもそもなに?

相続…良く聞く言葉ですが、これは故人の財産を相続人が譲り受けることを指しています。一般的には、親が亡くなった後で子供が財産を分ける相続などが有名でよくドラマや小説で取り上げられていますよね。

相続というと相続人で莫大な財産を取り合うような、いわゆるお金持ちの話のように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそんなことはありません。

2.相続の3つの形

自分の財産を生前に譲り渡す生前贈与はまたべつの機会にご紹介していきたいと思っていますが、今回は、財産を持っている人が故人となったあとの相続についてお話していきます。

ご存知の方も多いかと思いますが、相続には貯蓄や不動産、債権などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。プラスの財産、マイナスの財産のどちらも相続財産となります。ですので、マイナスの財産だけが残ってしまった…というケースもあるのです。

相続の3つの形のなかのひとつが【相続放棄】です。これは、故人の財産のすべてを相続しないという方法。債務超過の場合で相続したい財産がない場合などでよく利用される方法です。相続放棄をすれば、故人がたとえ100億円の負債を抱えていたとしても、残された相続人は1円も返済しなくていいことになります。

このように故人が残したものを相続する場合、2つの方法があります。
ひとつは【単純承認】もうひとつは【限定承認】です。

単純承認とは、故人が残した財産のすべてを相続するという方法…これは、プラスの財産が多い場合によく利用される制度です。そして、限定承認は、プラスの相続財産の範囲内で財産を相続するという方法です。つまり、限定承認は、不動産などの財産があるけれど借金やローンも残っているという場合なとで有効。つまり、相続する人は残したい不動産などの金額のみを支払うことで、残りのマイナスの財産に関しては相続しないという選択肢があるのです。具体例をあげると、負債が5000万円、財産価値が1000万円の自宅があるとしましょう。このような場合に「自宅は残したい」と考え場合に、自宅の価値、つまり1000万円を債権者に支払う事で残したい自宅のみを相続し、残りの4000万円の借金については相続しないという方法です。

相続放棄をしてしまうと、自宅もすべて手放さなくてはなりません。このような場合に、限定承認をすることで、守りたい財産を守ることができるのです。

故人が債務超過状態という場合でも残したい財産があるという場合に、メリットがあるのが限定承認です。限定承認の手続きはやや煩雑ではありますが、弁護士や司法書士に依頼することもできます。

すべての財産を承認すればいいという状況や、逆にすべての財産を放棄すればいいという状況ではないときに相続する人を救済してくれるのが限定承認なのです。

3.生命保険はどうなるの?

単純承認と限定承認についてお話してきましたが、では、生命保険はどうなるのでしょうか。

中には高額の生命保険を故人が欠けていたというケースもあるかもしれませんし、医療保険などに死亡保険金がついているというケースもあります。

故人が天国へと旅立ったあとも残された家族は生活をしていかなければなりませんから、お金はあるにこしたことはありません。

でも、限定承認や相続放棄をした場合には、生命保険もあきらめなくてはならないのでしょうか。

実は、答えはNO!生命保険は、相続財産ではないのです。生命保険とは、契約者が死亡した際に受け取り人に対して支払われる保険金です。つまり、生命保険は故人の財産ではなく、受け取り人の財産という事になります。

ということは…そうです!限定承認や相続放棄をした場合でも、生命保険は受け取れるということです。

債務超過だけど、保険金があるから渋々相続した…なんてことはないのです。債務超過状態で特に残したい財産がない場合で、生命保険金が1億円!というケースであれば、相続放棄をして生命保険金を受け取って今後の生活をしていくという方法もあるということです。

4.まとめ

相続には、相続放棄、単純承認、限定承認という3つの形があります。どの方法がもっとも自分の状況に合っているかを判断して対応しなければ、自分が知らなかった莫大な負債を相続してしまう可能性もあるのです。
相続のついての基礎知識は、知っておいて損はないもの…いつ、どんな状況で自分が被相続人になるかはわかりません。

いざという時に慌てなくて済むように、基礎部分だけでも知っておきましょう。