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遺言と法定相続の関係とは?愛人にすべてを譲る遺言は有効なの?

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こんばんは、億持ってない億男です。終活という言葉が一般的になった今、生前に遺言書を作っておこうかな…という方も多いのではないでしょうか。そして、自分が法定相続人だという場合は遺言の内容も気にかかるところです。法定相続人と遺言の関係…あなたにとっても重要な問題になるかもしれません。

もし、あなたの親などがもし「理不尽とも思えるような遺言を残して」旅立ってしまったら…。そんなときはどうなるのでしょうか。

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もし遺言書の内容がひどかったら?

遺言書は手続きをふまなければ開封することができません。つまり、開けてみるまで本当に何が書いてあるか解らないのです。

生前に「遺言書で平等に分けるようにしてあるからな」なんて言われていても事実は遺言書しか知りません。

また、遺言書は法定相続人に内緒で書き直すこともできるので(弁護士などの立ち会いなどの条件を満たしていればよい)知らない間に「書き換えられていた」なんてこともあり得るのです。

遺言書を書くときに法定相続人の了承は必要ないので、これはどうしようもありません。

そんな遺言書ですから、いざ相続のときに「開けてびっくり!」ということもあり得ます。例えば「財産をすべて寄付する」とか「愛人に相続させる」という内容の遺言でも「次男にだけ相続させる」という内容でも原則として有効です。

法律で定められている法定相続人より、成立した遺言で指定された相続人のほうが優先です。ですから、愛人が相続するケースや法定相続人の一部だけが相続するケースも可能性としては十分あり得るのです。

ただし、法定相続人の場合は遺留分という制度があります。

遺留分は保証される

遺留分とは、法定相続人の生活を守るために設けられた制度です。この遺留分に関しては遺言より優先されます。つまり「愛人に財産を相続させる」という遺言があっても遺留分だけは法定相続人が相続できるのです。

遺留分が認められる法定相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人…子や配偶者です。兄弟姉妹や相続放棄をした人、相続欠格者や、家庭裁判所に申し立てをして法定相続人から排除された人はこれを認められません。

つまり、遺言の内容がどうであれ兄弟姉妹以外の法定相続人で遺留分の主張が認められる人の場合は一定の金額の法定相続ができることになります。

ただし、それは遺留分対象財産のみ…それ以外の財産については遺言書にそった形で相続されることになります。

遺言の方が法律より優先されるのはなぜ?

遺留分などの制度はあるものの、原則として優先されるのは法律より遺言です。

それは何故なのでしょうか。法律より遺言なんて!と言いたくなってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、日本では相続財産の所有者だった人…つまり亡くなった人の意思を尊重するのが原則となっています。例えば、生きている間なら自分の財産は自由に処分できることになります。使おうが上げてしまおうが投資しようが豪遊しようが、所有者の勝手!ですよね。

なくなった後の財産の行方についても、出来るだけ所有者の意思に添うのはある意味においては自然なことともいえます。

相続財産…つまり遺産は、遺産相続が発生したときに自動で法定相続人のものになるわけではなくあくまでも所有者のもの…。その財産を分け合うわけですから、故人の意思が優先されるのです。

もちろん、遺言があっても相続放棄や限定承認のような方法で相続の仕方を相続人は選択できます。ですが、相続の手続きが終わるまでは、相続財産は故人のもの。だから、意思が最優先なのです。
ただし、遺留分の制度や遺言で相続人に指定された人との関係が公序良俗に反さないかといった判断も必要ですが、原則として遺言が最優先です。

ですから、仮に「愛人に財産を相続させる」という遺言が遺言書として有効な状態なら、法定相続人がそれを阻止するすべはほとんどないといっていいでしょう。

持っていた人がいうんだし、それが権利だから仕方ないよね。ってのが民法の考え方です。
理不尽な気もしてしまいますが、こればかりはどうすることもできません。

まとめ

今回は遺言書と法定相続、そして、遺留分についてご紹介しましたがいかがでしたか?

原則として遺言書の内容は法定相続に優先されます。それは故人の意思を反映させるのが原則だからです。ただし、法定相続人の中で兄弟姉妹をのぞく人には遺留品が認められます。遺留分の主張ができる人は、例え遺言書の内容と反するものであったとしても、遺留分対象財産からの相続ができます。ですが、残りの財産については遺言書の内容に沿った形で相続が、すすめられます。例え、他人でも…遺言に名前があれば相続可能です。

なぜ…法定相続より遺言なの?と思ってしまいますが、これは民法の原則に基づいたもので、元の所有者の意思をできるだけ尊重するのが原則だからです。遺言書がない場合は法律に沿って相続がされることになりますが、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先です。