こんにちは、億持ってない億男です。
生きている以上、必ず迎えるのが死です。私たちの体はいつかその機能を停止して死を迎えます。
もちろん、人によってはそれはリアルなものではないかもしれません。ですが、自分もそして自分の家族や友人も必ず死を迎えるときが来ます。
人が死を迎えた場合に起こるのが相続です。配偶者や子といった法定相続人はもちろん、血縁がない他人であったとしても遺言などで相続人になる可能性はあります。
そのような場合に知っておきたい相続と死亡保険金についてのお話をしていきたいと思います。
遺産相続ってそもそもなに?
遺産相続ということばはよく耳にするのではないでしょうか。
テレビドラマや小説でも遺産相続がテーマになっているものが多くあります。
遺産相続とは、人が亡くなったときに、故人の財産を引き継ぐプロセスのことです。
遺産相続では、遺言書がある場合とない場合で、手続きが変わります。まず、遺言書がある場合ですが、この場合では故人の意思が尊重される形となり、故人が指定した人が財産を受け取ることになります。血縁がない人であっても遺言で相続人に指定されていれば、その財産を受け取る権利があります。そして、遺言書がない場合は、法律で定められた法定相続人が、法律に従って財産を相続します。
この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続の順番は、配偶者・子・親・兄弟姉妹という順序となります。親族のなかで最も近いのが配偶者で、法定相続分は二分の一と、故人の財産の半分に関して権利を有しています。子についても二分の一ですが、複数人の子がいる場合でも全員で二分の一となるため配偶者の方がより手厚く守られているということになります。
この場合の配偶者とは、原則として法律婚をしている夫婦となります。故人に離婚歴がある場合は、死亡時の配偶者がその権利を有しており、故人の以前の配偶者(元妻や元夫)に関しては法定相続人としての地位はありません。
死亡保険金は原則として受取人の財産
死亡保険金は遺産については、混同しやすいところでもあります。
もちろん、例外はあるのですが、原則として死亡保険金は受取人の財産ですので、遺産には含まれていません。
「え、どうして?」と思われるかもしれませんが、相続財産と比較して死亡保険金が極端に高い場合などは別ですが、基本的に死亡保険金は受取人のもの。
これは、死亡保険金は「保証の対象になっている人の死亡によって発生するもの」であるため、亡くなった人の財産ではないからです。つまり、命がある間には貰うことができないお金ということです。
もちろん、死亡保険金を余命宣告された場合に受け取れるような場合はまた取り扱いが別になります。
ですが、原則は「死亡保険金は受取人の個別の財産」となります。
なので「死亡保険金が一部の相続人にだけある場合」でも、それを理由にして法定相続の遺留分を侵害するようなことにはなりません。そして、保険金を貰っているんだから、遺産は少なくてもいいよね!という主張も成り立たないということになります。
遺産は故人の預金や不動産、車や有価証券のみで、死亡保険金に関しては契約上の受取人のものです。そして、死亡保険の保険料を誰が支払っていたかについては受取に影響しません。例えば、ずっと保険料を支払っていた人と違う人が受取人になっていた場合でも、保険金を受け取れるのは支払っていた人ではなく受取人となります。
そして、法定相続人が財産放棄をした場合でも、死亡保険金は受け取ることができます。もちろん、遺族年金などの公的な制度に関しても同様です。
ですので、例えば故人にマイナスの財産が多く死亡保険金と遺族年金がある場合は、相続放棄をして死亡保険金と遺族年金のみ受け取るということも可能となるわけです。
遺産相続でもめた場合はプロに相談するのが一番
遺産相続に関しては、よく耳にするキーワードですし、ほとんどの人が何らかの形でいずれ直面する問題でもあります。
「うちはもめるような財産はないから」と思っていても、いざそのときがくるとお金や負債を目の前にして、関係がギクシャクすることもあります。
そのような場合は、自分達で話し合って決めるのではなく弁護士に相談して
法律的に正しい配分で分けるのが最も適切と言って良いでしょう。納得できない部分があったとしてもそれが法律で決まっているとなれば「それなら仕方ない」と思いやすくなりますし、人を恨むのではなくルールがおかしい!と思えば、怒りの矛先は特定のだれかではなくなります。
もし、遺産相続でもめそうなら弁護士に相談するのがよさそうです。
まとめ
今回は、遺産相続と死亡保険金についてお話ししました。
遺産相続は、多くの人が何らかの形で関わっていくことになる問題でもありますので、基本的なことは知っておいて損はありません。
遺産相続とは、故人の財産を引き継ぐプロセスであるということ。そして、死亡保険金に関しては極端に高い金額ではない限り受取人の財産であって遺産相続の対象ではないということです。遺産と死亡保険金は同じもののように感じられるかもしれませんが、死亡保険金は受取人の個別の財産ですので遺産相続とは分けて考えるものですので、注意したいポイントです。
遺産相続に関しては、法律の知識が必要になる場面も多いため、もめた場合にはプロに相談するようにしましょう。