こんばんは、億持ってない億男です。
限定ものや品薄になるものを大量に購入してフリマアプリやネットオークションで販売する人のことを「転売ヤー」なんて呼ぶことがあります。
最近では、新型コロナウイルスの予防のためにとマスクを購入する人が増えるタイミングでマスクを転売している人たちに、ネットでは批判の声が浴びせられていました。
そんな転売ヤーですが、感情や倫理的な問題とは別に「そもそも違法ではないの?」という視点で考えて見ましょう。
転売は違法ではない
結論から言ってしまうなら、原則として転売は禁止ではありません。もちろん、取引が禁止されているものや、商品そのものに違法性がある場合、また、医薬品や精肉、魚介類のように販売に許可がいるものは別ですが、そうではない限り転売して利益を出すことは法律で禁止されていません。
これが禁止されていたら、せどりはもちろん、小売店なども転売ですから大変なことになってしまいます。
マスク不足のときのマスク転売が、ネットで批判されたのは倫理的あるいは道義的な部分でのお話。もちろん、品薄で困っている人がいるのに買い占めて転売する行為は迷惑ですし、誉められるようなものではありません。ですが、少なくとも、違法ではないと言えるでしょう。
もちろん、転売で受けた利益も合法…。感情を排して、法律というルールで考えるなら、セーフということになります。
ただ、あれほどSNSなどで転売ヤーへの厳しい意見が多かったのは、やはり社会的に考えたときに「良くない」行為だと多くの人が思ったから…。違法ではなくても、誉められるものでも接近に評価されるものでもないことは言うまでもないことです。
古物商の許可は必要ないの?
転売をするときに、必要になる許可として考えられるのは「古物商」の許可です。
これは、継続して古物を販売して利益を得るときに必要なもの。古本屋さんや中古車、骨董品を扱うお店は必ず必要です。
では、新品の商品をホームセンターや雑貨店、ブランド店などで購入して転売する場合はどうでしょうか。
新品の場合、これは古物ではありませんので、許可は必要ありません。つまり、自分で足を運んで転売目的で購入した新品のものをフリマアプリやネットオークションで転売するのは、古物商にはあたらないのです。
違法になるケースとは?
転売が違法になるケースは、古物商の許可が必要なのに許可を取らずに転売しているケース。そして、違法薬物や危険物などの場合、他人の著作権を侵害している場合、銃など所持することが禁止されている場合です。
そして、最近では、チケット転売も定価プラス送料や手数料以上の利益を載せると、違法となりました。いわゆるダフ屋は今は違法です。
ですが、個人で使わなくなったものをフリマアプリやオークションで売ることはセーフですし、クローゼットや押し入れに眠っていたものを転売するのも合法です。継続的に仕入れをして転売している場合はちょっと違いますが、個人レベルでのやりとりは禁止されていません。
マスクの転売も合法?
2020年に入ってから転売ヤーだ!迷惑だ!とかなり厳しくネットで批判されたマスクの転売ですが、これは、迷惑行為ではあるもののこれはほとんどのケースで合法といっていいでしょう。
もちろん、マスクをどこで買ったかによっては古物商の許可が必要になるケースはあります。
ですが、ホームセンターなどで箱買いしたマスクをネットオークションで倍の価格で販売した!というだけなら、これは合法です。たとえ、価格が倍であろうと10倍であろうと、法的には問題ありません。(迷惑行為ですし、社会人としてはよくありませんが…)
また、何年か前にスターバックスの福袋をすべて買い占めて転売した人がいたと話題になりましたが、これも新品を購入して転売しているので古物商にはあたらず合法となります。
心情的には納得しがたいものはありますが、転売を違法!悪!だとしてしまうと世の中のビジネスの大半が違法になってしまいます。
日本は自由経済で契約も基本的には合意があれば自由にしていい国です。つまり、例え100円で買ったものを100万円で転売しても、当事者同士が納得していれば問題ないということです。
心情的に納得しがたい部分はありますが、法的な視点で見てみると少し冷静になれる部分はあるのではないでしょうか。
まとめ
転売や転売ヤーと聞くとどうしてもいいイメージが持てないという側面があるのは事実です。モラルのない買い占めや転売は迷惑行為であることに間違いありません。ですが、一部の例外を除いて、転売そのものは禁止されていません。
当事者同士が合意していれば、価格に関しても法律で定められていないので、仕入れ値の何十倍だったとしても、利益が大きいから=違法とはなりません。
転売ヤーが嫌われるのは迷惑行為だからであって、違法ではないので、そのあたりは冷静な判断が必要になります。