こんにちは、億持ってない億男です。
春から引っ越しをして新しい生活をスタートするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。引っ越しのときに「敷金は戻るのか・・・」「原状回復で高額請求されたらどうしよう」と心配になってしまいます。
新生活には何かと費用がかかるものですし、原状回復のことや物件修理のことにあまり詳しくないという場合は、ますます不安になるものです。
今回は、原状回復と敷金についてお話をしたいと思います。春から新生活をスタートするという方はもちろん、これからの人生のための知識としても知っておいて損はありませんので、是非、最後までお読みいただければ幸いです。
原状回復とは
原状回復とは、マンションやアパートなどの賃貸物件を退去する際に、借りた人が物件を借りた当初の状態に戻すことを言います。
「原状回復」と言われると「借りた時と同じ状態にしないといけない」と思ってしまいますよね。ですが、ここでいう原状回復とは「借りた当初の状態と全く同じ状態」にするという意味ではありません。
まず、物件は誰も借りていなくても経年劣化するものです。例えば、日焼けによる劣化や自然災害による破損などは借主の負担ではありません。そして、通常使用によってついた傷なども原状回復に入らないケースもあります。
借りた人が修復しなければならないのは、故意や過失による損害の場相です。また、賃貸物件を改装した場合は原状回復に関する特約がある場合もあります。ただし、原状回復に関しては、法律で細かく定められているため、違法な契約の場合は法律が優先されます。
敷金とは
物件を借りる時に支払うのが敷金です。これは物件を借りる時に、借主から貸主に対して支払われる保証金です。このお金は、退去するときな原状回復の費用や未払いの家賃の清算に使用されるものです。つまり、未払いがなく原状回復の負担もない場合は返金されます。
もし、退去時に物件に損害がある場合や、契約で定められた清掃が行われていない場合など、敷金からその費用が差し引かれることになります。そして、敷金を超える費用が必要になった場合は支払いが必要になります。
敷金は、一般的に賃貸物件の家賃の数か月分とされることが多く、地域や物件の種類によって取り扱いが異なります。
また、礼金に関しては一般的に返金されないことが多く、物件を借りる際のお礼のような意味合いがあります。
借り主が支払いをしなくていいものってなに?
物件退去時に貸主から請求されても「支払う必要がない」費用には以下の物があります。
● 畳との取り替え
● 通常使用の床のへこみ
● 壁の画びょう・ピンの跡
● エアコン設置跡
● 家電製品による壁焼け
● 紫外線な風雨による劣化や変色
● 破損していない鍵
上記のものは支払いの必要はありません。畳の取り替えなどはよくある請求ですが、自然に使用していて畳が劣化している場合は借り主が取り替えをする必要はありません。床のへこみも同様です。
また、画鋲の穴も下地のボードを取り替える必要がない場合は補修の費用の支払いは必要ありません。ただし、通常使用ではない数の穴やクギやビスを使用している場合は別です。
他にも、生活家電の使用でついた跡や紫外線や雨風での劣化、鍵の取り替えも同様です。
原状回復をしないといけない場合
では、支払いの義務があるケースはどのような場合でしょうか。
● 引っ越しや家具の配置を変えるときについた傷
● タバコによるクロスの汚れ
● 落書き
● ペットがつけた傷
● 故意や過失での破損
基本的に借り主の責任による破損の場合は、支払いが必要です。家具の移動でついた傷やタバコによるクロスの汚れ。そして、落書きも汚れが落ちてない場合は負担しなければなりません。当然ですが「子供がしたことだから」「ファミリー向けの物件だし落書きくらい普通」といった言い訳は通用しません。他にもペットがつけた傷も同様です。
原状回復のルールは法律で細かく定められているため、納得できない場合は必ず専門家に相談しましょう。原状回復は確かに借主の義務ですが、物件退去時の原状回復を理由に、貸主が得をするようなことはあってはならないのです。
まとめ
今回は、物件退去時の原状回復と敷金についてお話ししました。中には「言われたら何もかもすべて支払いをしないといけない」と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
ですが、原状回復に関するルールは法律で定められています。故意や過失ではなく、経年劣化や自然災害による破損や傷は借主が負担する必要はありません。ですが、借主の故意や過失によるものは費用の負担が必要です。
ルールを知った上で賃貸物件を退去をすれば、納得できない費用を請求されることもありませんし、違法な支払いを要求された場合には反論もできます。