こんにちは、億持ってない億男です。
親が借金をしていて心配…もしかして子供が支払いをしないといけないの?と思っていらっしゃるかもしれません。
自分の借金であれば、自分で把握できますが親子とはいえ自分のことではないわけですから、なかなか把握できないのも不安材料になります。
今回は、借金と親子関係についてお話ししたいと思います。
親子でも原則として借金は背負わない
親の借金を子供が負担する必要があるかどうかについては、実は誤解しやすいポイントです。自分の親のことなんだから「責任を持つべき」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、そんなことはありません。
しかし、法律の世界では親と子であってもそれぞれ別々の人格です。つまり、親が抱える借金を自動的に子供に引き継ぐことはありえないのです。つまり、親に借金があるからといって、その借金の支払いを子がしなければならないということはないのです。
「自分の親なんだから責任取りなさい」というのは、法律的な考え方ではありません。
たとえば、親が事業で失敗して多額の負債を抱えているとしましょう。その負債を返済できずにいたとしても、子供がその返済をする義務が自動的に発生することはありません。
これは、借金の借主はあくまでも親であって、子供が何らかの形でその契約に関わっていないのであれば返済義務は負いません。これは、貸主が銀行やローン会社でなく個人だったとしても同様です。
子が親の生活をサポートしていたり、同居していても同じです。親子であっても違う人間である以上、自動的に借金の返済義務を負うことはないのです。
ただし、子が法的な責任を負うケースもあります。
親の借金を肩代わりするケース
子が親の借金の返済義務を自動的に負うことはないのですが、親の借金を肩代わりするケースが存在します。以下の二つが代表的な例です。
連帯保証人になっている
子が親の借金の連帯保証人になっている場合、連帯保証人としての責任が発生します。
連帯保証人とは、本人が借金を返済できない場合に、その返済義務を負うということです。親が借金をする際に「子供になら頼みやすい」と考えて、連帯保証人になるよう求められるケースがあります。そして、連帯保証人になると、本人が返済できない時には連帯保証人が借金を全額支払うことになります。
この連帯保証人の責任は非常に重く、子でなくても連帯保証人になればその責任を負うことになります。貸主は、本人が債務不履行に陥った場合、即に連帯保証人に対して請求をできます。
仮に親子であっても、連帯保証人になるということは自分が借金をするのだという覚悟が必要です。
相続
親が亡くなった際に発生する相続ですが、この財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれています。つまり、相続が発生した場合に、親に借金があればその借金も想像することになるのです。
そして、相続には以下の3パターンの方法があります。
単純承認:財産も借金もすべて相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を支払って相続する
相続放棄:財産も借金もすべて相続しない
相続の場合は相続放棄という方法がある
相続の場合には、相続放棄を選択すれば親の借金を肩代わりする必要がなくなります。
相続放棄は、財産も負債も一切受け継がないという意思表示をする手続きです。この手続きで、相続人は親の借金を支払う義務から解放されます。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行って所定の手続きをとる必要があります。そして、親の死を知ってから3カ月以内という時間的な余裕があります。この期限を過ぎてしまうと、すべての財産を相続するという単純承認になるため、借金を含むすべての財産は自動的に相続人に引き継がれます。
相続放棄は自分以外の相続人がいる場合でも、他の相続人の許可なく単独で行うことができます。
ただし、相続放棄をすると親のプラスの財産(例えば、家や土地、預金、自動車、バイクなど)も一切受け取れなくなってしまうため注意が必要です。また、相続人が一部でも借金の返済をして財産を管理・処分してしまうことで、相続を承認したと見なされることがあるため注意が必要です。
まとめ
親が借金をしていても、子供だからというだけで支払い義務が生じることはありません。ですが、子が連帯保証人になっていたり、相続がはっせいしたりしている場合は、借金の支払い義務を負う可能性があります。
まず、連帯保証人になるかについて慎重に判断すること。そして、相続が発生した場合は財産の状況を把握した上で対応することが重要です。
相続放棄は借金の負担を回避できる合法的な手続きですが、期限があること。そして、親が所有していたすべての財産を手放すというデメリットもあります。いずれにしても慎重な対応が必要です。