こんにちは、億持ってない億男です。
病気や怪我はしたくないものですが、それでも生きている以上、誰にでもその可能性があります。病気や怪我をしたら病院で治療をしてもらいますが、かかりつけの病院に行くこともあれば、大きな病院を受診することもあるでしょう。
今回は、大きな病院を受診するときに紹介状なしだと「特別の料金」がかかってしまうというお話です。
病気や怪我をしたときに慌てないようにするためにも、この制度について知っておきましょう。
紹介状ってなに?
「紹介状」とは、医師が書くものでかかりつけ医から他の医療機関に対して発行されるものです。特に、専門的な治療が必要とされる大きな病院や特定の医療機関に行く際に発行されます。
この、紹介状があれば、患者の病歴や診断結果といった情報が共有されるため、スムーズに診療が受けられるというメリットがあります。
そして、紹介状があれば大きな病院を受診しても特別の料金がかかりません。
紹介状なしで大きな病院を受診するとかかる「特別の料金」
紹介状なしで大きな病院を受診したらかかる「特別の料金」ですが、どのくらいの金額がかかるのでしょうか。政府広報オンラインによると
初診料:5,000円以上(歯科の場合は3,000円以上)から7,000円以上(歯科の場合は5,000円以上)
再診料:2,500円以上(歯科の場合は1,500円以上)から3,000円以上(歯科の場合は1,900円以上)
とされています。
この特別料金がかかる理由は大きな病院に患者が集中することを防ぐ目的があります。まずは、かかりつけ医を受診してから、医師が必要であると判断した場合にのみ、より大きな設備が整った病院を受診するという医療体制の仕組みを維持するためのものです。
大きな病院と、中小の病院が連携して医療体制を維持するために作られた制度で、もちろん、紹介状がある場合は上記の料金は徴収されませんので安心してください。
本当に必要なひとに必要な医療を提供できるようにするための仕組みです。
ただし、紹介状がなくても以下の場合は特別の料金はかかりません。
・救急の患者
・国や地方の公費負担医療制度の受給対象者
・無料低額診療事業の対象患者
・HIV患者(エイズ拠点病院における初・再診のみ)
・その他、医療機関の判断で、定額負担を求めなくてよい場合
(1) 自施設の他の診療科を受診している患者(初診のみ)
(2) 医科と歯科との間で院内紹介された患者(初診のみ)
(3) 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者(初診のみ)
(4) 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
(5)外来受診から継続して入院した患者
(6)地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者(初診のみ)
(7)治験協力者である患者(初診のみ)
(8)災害により被害を受けた患者
(9)労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
(10)その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者
出典:政府広報オンライン
救急で搬送された場合などは、特別の料金はかからないということですね。
大きな病院とはどんな病院?
では、この特別の料金がかかる「大きな病院」とは具体的にどんな病院なのでしょうか。
この「大きな病院」に関しても、特定機能病院として政府がルールを作っています。
・一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、⼜は届出をした病床数)が200床以上の地域医療⽀援病院
・一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、又は届出をした病床数)が200床以上の紹介受診重点医療機関
出典:政府広報オンライン
上記の基準に満たない病院は例え、建物がとても大きくても「特別の料金」がかかることはありません。もちろん、自由診療の美容クリニックなども該当していません。
つい心配で設備が整った大きな病院を受診したい…と思うかもしれませんが、ちょっとした体調不良であれば、まずは近くのかかりつけ医を受診してから、医師の判断を仰ぎましょう。
また、近くの病院がこの「大病院」に該当しているか知りたいときは、直接病院に問い合わせれば教えてもらえます。
まとめ
今回は、医療機関の機能分化のための特別の料金についてお話ししました。
医療体制を円滑にするための仕組みとして導入されているのが、大病院受診時の特別の料金です。
紹介状なしで大病院を受診すると一定の費用がかかるというものです。救急で搬送された場合などはこれに該当しません。
病気や怪我をしたときに慌てないようにするためにも、この仕組みを知った上で適切に受診をしましょう。