こんばんは、億持ってない億男です。
日本国内で認められているギャンブルのひとつが「競馬」です。競馬は公営ギャンブルのひとつですから、日本国内でどうどうとお金をかけて楽しんでよいギャンブルです。
ギャンブル・・・あまり良いイメージがないかもしれませんが、法律で認められている公営ギャンブルをじぶんのお小遣いの範囲内で楽しむのは悪いことではありません。
では、公営ギャンブルで勝った場合の配当金・・・これは、所得になるのでしょうか。最近、芸能人の方が競馬の配当金で高額の税金を支払ったというニュースもありましたが、競馬の配当金の税金はどのくらいかかるのでしょうか。
競馬の配当金にも税金がかかる
公営ギャンブルである競馬ですが、時に数千万円もの金額の「勝ち」が出ることがあります。
歴代最高額配当は、2015年05月17日のヴィクトリアマイルの2070万5810円をはじめとして、2008年10月19日の秋華賞1098万2020円など、夢がある金額・・・。
100円が2070万円になるなんて・・・しかも合法的な公営競技ですからどうどうと貰って良いお金です。
宝くじにも夢がありますが、公営ギャンブルにもやはり夢があります。
ですが、宝くじと競馬の配当金には大きな違いがあります。みなさんもご存じだと思いますが、宝くじの当選金は「非課税」です。宝くじの当選金は非課税所得ですから、住民税も所得税もかかりません。つまり1億円当選したら1億円を自由に使って良いのです。ただし、消費する際の消費税や宝くじの当選金で税がかかるもの・・・車や不動産を購入した場合は税金がかかりますし、相続税や贈与税はかかります。
実は、宝くじは購入代金の一部が源泉徴収されているため、当選金にも税金を課すと「二重課税」になってしまうから当選金は非課税となっています。
ですが、競馬などの公営ギャンブルはそうではありません。
つまり、競馬などの公営ギャンブルで配当金を貰った場合は、一時所得となり税金がかかります。ただし、特別控除として50万円を控除がありますので配当金が50万円以下であれば控除対象となり税金はかかりません。
はずれ馬券の費用は経費にならないの?
競馬の配当金は税金がかかる・・・なら「外れ馬券の購入費用は経費じゃないの?」と確定申告や経理に明るい方なら思われるでしょう。
確かに、競馬をしていれば毎回当たるなんてことはなく、必ず外れ馬券の購入費用もかかっています。
実は、外れ馬券の購入費用に関しては裁判にまで発展していたんです。
最高裁平成29年12月15日判決で裁判所は
「本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」
という判断をしています。
つまり、外れ馬券の購入費用は「経費だ」ということですね。
国税局はこの判決を受けて配当金が雑所得となる場合は外れ馬券の購入費用は経費だとしています。つまり、一時所得の場合は経費ではないといっているのです。ちょっとややこしいですよね。
雑所得・・・事業としての実態があれば経費で良いよということ。競馬の配当金が雑所得になるケースはそう多くはないかもしれません。ですが、事業の一部として馬券を購入している場合は、配当金も雑所得となり、外れ馬券の購入費用は経費となります。
趣味で時々、馬券を購入していて50万円以上の配当金を貰った場合は、雑所得ではなく一時所得となるケースがほとんどかもしれません。
競馬の配当金の税率は?
さてさて、ここで気になるのが「では競馬で当たったら税金はどのくらいになるのか」です。
まず、一時所得の控除として50万円までは課税されません。
一時所得の計算方法は
(収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額※) × 1 / 2
です。
例えば、500万円競馬で勝ったとしましょう。
500 万円 - 当たり馬券の購入費用 1 万円-特別控除 50 万円) × 1 / 2 =224.5
この場合、224万円に税金がかかることになります。あとはこの金額と自分の他の所得を合わせた総所得額に対して税金がかかるという仕組みです。
競馬などの公営ギャンブルの配当金を50万円以上貰ったときに必ず一時所得として計上して、しっかりと確定申告をしましょう。
まとめ
今回は、競馬で配当金を貰ったときに税金がかかるのかについてのお話でした。競馬などの公営ギャンブルの配当金は課税対象です。宝くじの当選金のように非課税ではありませんので、一時所得もしくは雑所得として申告が必要です。一時所得の場合は、50万円まで非課税となり、雑所得の場合は外れ馬券の購入費用が経費として認められることになります。
競馬をはじめする公営ギャンブルの配当金を申告しない場合は、追徴課税が課されることもありますので、必ず申告をしましょう。