こんばんは、億持ってない億男です。
税金の納付は国民の義務です。
「そんなことは解ってる」という人が多いことでしょう。
ですが、払いたくても払えない…税金の支払いより日々の生活を優先してしまうこともあります。
新型コロナウイルスの影響で、生活が苦しい人も多い中でロシアがウクライナに侵攻した影響もあり、今後も様々なモノの値上げが予想されます。
「税金が払えないかも…どうしよう」と悩んでいる方ももしかするといらっしゃるかもしれません。
今回は税金と滞納についてのお話です。
税金は滞納する前に相談
まず、税金は「払う義務がある」ことを知っておきましょう。
これは国民の義務ですから、どうしようもないことです。
滞納してしまった後の対応についても、この記事でお伝えしていきますが、まず、最も大切なことは「滞納状態にしないこと」です。
ですが、払いたくても払えないものは仕方ありません。中には「高い金利でお金を借りて税金を払った」
という、ケースもあるようですが、お金を節約するという観点からこれはおすすめできない方法です。
もし「税金の支払いができそうにない」状態に陥った場合は、そのまま滞納状態にするのではなく一度、市町村の担当部署に相談をしてみましょう。もちろん、相談をしたからといって税金の支払い義務がなくなるわけではありません。
ただ、支払方法や期日について、相談にのってもらえる可能性はあります。
分割にして貰ったり、期日を延ばしてもらえないかと相談をするということです。
税金の滞納があると最悪の場合、差し押さえがくることになりますが、支払いの意志を見せること、事情を説明しておくことは大切です。
また、2年以上続く新型コロナウイルスの影響もありますから、税金の納付を延期してもらえる特例があるところもあります。
つい「役所は話なんか聞いてくれない」と思ったり、「役所だから払わなくても取り立てはないでしょ」と軽く見てしまうこともあるかもしれませんが、滞納しそうになった時点で対策をしておくことも大切です。
税金の支払いから逃れる方法はない
税金が高い…と思う方もいらっしゃるかもしれません。
税金に関してはまず、適法な範囲での「節税」をすることが大切です。ですが、適法な節税した上で、それでも支払いをする必要があるのも事実です。
税金を滞納してしまった…「あ!そうだ!自己破産でなんとかなるでしょ!」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
自己破産とは、債務整理のひとつで、裁判所の手続きを経て行われるもので「免責」が降りれば「すべての夫妻の支払い義務が免除される」というものです。もちろんデメリットもありますが、人生を再スタートさせることができる方法でもあります。
ただ、ここで説明しておきたいのですが、自己破産の免責は「税金は対象外」です。つまり、自己破産をしても滞納している税金の支払いから逃れることはできません。
これは、自己破産だけでなく個人再生や任意整理でも同じことです。
どんな裁判の手続きを使ったとしても、支払い義務がある税金から逃れることはできないのです。
銀行や消費者金融などからの負債は、自己破産で免責される対象になりますし、個人再生の減額の対象になります。ですが、税金は自己破産でも個人再生でも減額も免責もありません。
つまり、日本国民でいる以上、税金は必ず支払わなければならないのです。
自己破産しても税金から逃れることはできないことは肝に銘じておきましょう。
税金にも利息がつく
税金から逃れる術はない…なんだかあまりいい気持ちにはならないお話だったかもしれません。
ですが、最初にはなしたとおり、まず、滞納状態にしないことが大切です。
というのも、税金の滞納には差し押さえなどのリスクがあるだけでなく、滞納している税金にも利息のようなものが発生して支払うべき金額がどんどん増えていくからです。
税金滞納の利息は
・納付期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則として年7.3%
・2カ月を経過した日以後は原則として年14.6%
と、決して安くありません。
特に2ヶ月を過ぎると14.6パーセントというかなりの高金利となりますから、できるだけ滞納しないこと。期限内の納付が難しくてもできれば2ヶ月以内には支払いをするのが理想です。
税金の納付期限を過ぎると、封書などが届くようになりますが、そうなるまえに支払うべき税金の納付期限を確認しましょう。
まとめ
今回は、国民の義務でもある税金についてのお話でした。
もちろん、税金は期限内の納付が基本ではあります。ですが、それが叶わないときは、まずは滞納状態になるまえに相談すること。
そして、税金の支払いは例え自己破産をしても免除されることはなく、滞納したら決して安いとは言えない、利息がかかることも知っておきましょう。