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確定申告しなかったらどうなる?確定申告は絶対にしておくべき理由

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こんばんは、億持ってない億男です。

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確定申告とは

確定申告とは、前年分の収入を確定させて税金を支払うための手続きのことです。
会社員の場合、税金は会社から支払われていますが、自営業の方、そして、フリーランスの方、副業をしている方の場合は、確定申告で報酬を申告しなければなりません。

収入から、経費と基礎控除などの各控除額を差し引いた金額に対して一定の税金がかかるのですが、納税は国民の義務ですから必ず確定申告をする必要があります。

確定申告の期間は通常、年1月1日から12月31日までを課税期間として期限内(通常は翌年の2月16日から3月15日の間)に必要書類を提出します。

提出は、税務署に足を運ばなくてもOKで、e-Tax(電子申告)を利用して提出し、国税局のホームページかせ必要書類を記入して印刷し、郵送して提出することもできます。

確定申告などといったら、とっても面倒くさいようにも思えますが、慣れれば素人でもできる作業です。とくに難しい計算なども必要ありませんし、解らない事があれば税務署に問い合わせをしたら教えて貰えます。

確定申告をしなかったら・・・

国民の義務である納税をするための確定申告・・・収入があるのに申告をしないとなるとこれは大問題です。

だけど「自分ひとりくらいしなかったとしてもわからないんじゃないか」と思ってしまいますよね。でも、確定申告は収入がある場合は必ずしなければなりません。もししかなったら、ペナルティーがあります。

まず、確定申告の必要があるのにしなかった場合「無申告加算税」が発生することがあります。これは、期限内に確定申告をしなかった場合に課されるものです。確定申告をする必要がある金額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分に関しては20%が上乗せされます。これってかなりの金額になります。

他にも、延滞税が課されることも・・・。

そして、確定申告をする必要があると解っているのにわざとしなかった場合、これは犯罪です。納税は義務ですから、一定以上の報酬を得ている場合は、確定申告をすることは義務。この義務を怠って税金から逃げようとすると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」という刑罰が規定されています。

そして、税金から逃げるつもりではなくただ忘れていたとか、面倒だったからという場合でも罪に問われるケースがありますので、注意しましょう。

確定申告をしたら税金が戻ってくる?

確定申告は面倒と感じる人も少なくありません。

確かに、義務であるとはいえ、経費と報酬をいろいろと計算して、控除額を計算して・・・となるととっても面倒くさい!慣れてない人にとっては「面倒くさい」「よく解らない」思ってしまうもの。でも、確定申告をするともしかしたら・・・税金が返ってくるかもしれないんです。

もちろん、すべてのケースで税金が戻るというわけではありません。ですが、税金にはたくさんの控除のシステムがあります。生命保険の控除や住宅ローン控除などと報酬、そして、源泉徴収の額によっては「税金を払いすぎているケース」もあるのです。
その場合は、払いすぎている税金は還付されます。

当然ですが、還付は確定申告をしないと絶対にされません。

払いすぎていて還付されるケースは決してレアケースではありません。とくにフリーランスの方で報酬から源泉徴収されている場合は、基礎控除分に対して課税された税金が返ってくるケースがかなりあります。

基礎控除は、すべての国民に平等に与えられている控除額です。

ですので、確定申告は義務だというだけでなく、することで節税にもなるんです。

確定申告には種類がある

確定申告には種類があります。
聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、青色申告と白色申告です。

青色申告のほうが控除額が大きいのですが、その分、手続きや申し込み、そして、帳簿の管理が大変です。それに対して比較的簡単にできるのが白色申告です。

どちらを選ぶかは状況次第ではありますが、青色申告を自分でするとなるとなかなか大変なので、フリーランスの方などでお小遣い稼ぎをしているという程度の場合は、白色申告をセ選択される方もいらっしゃいます。

手続きなどは税務署で教えて貰えますが、青色申告は事前の準備が必要なので「よし、今から青色申告だ」と急に対応はできません。

まとめ

今回は、確定申告の義務と税金の還付。そして、簡単ではありますが白色申告と青色申告についてご説明しましたがいかがでしたか?

確定申告と納税は国民の義務ですから必要な場合は必ず手続きをしましょう。電子申請や郵送でも確定申告はできますので、自宅からでも書類を作ることは可能です。

そして、確定申告をすると還付される場合もありますし、事前の準備が整っていれば控除額が大きい青色申告を選択することもできます。

参考資料:国税局 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm