こんばんは、億持ってない億男です。
死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の財産であるとご紹介しました。つまり、相続放棄をしても死亡保険金は貰えるというわけですが、では、死亡保険金の受取や遺産相続を内縁の妻がすることはできるのでしょうか。
内縁ってなに?同棲とは違うの?
内縁…良く聞く言葉ですがいったいどんなものなのでしょうか。内縁とは、夫婦関係の外見があって(一緒に住んでいる、生計をともにしている、周囲からは夫婦として扱われている、結婚式をした、結納をした)などなど、外見上は夫婦である場合に、婚姻届を提出していないという状態のことです。
この反対の状態…婚姻届は出されていて法律上は夫婦だけれど、実際は婚姻関係が破綻していることを外縁と呼ぶこともあります。
内縁は法律上他人…ですが、実質上夫婦であれば法律上の夫婦と同じように扱われることが多くなっています。
夫婦別姓の問題などで、あえて婚姻届を提出せずに結婚生活を続けるという選択をする方達もいらっしゃいますし、同性愛者の方で婚姻届が提出できないという場合でも、内縁…つまり事実婚として扱うことは珍しいことではありません。
これに対して、同棲とは恋人同士が一緒に住んでいること。夫婦として周囲も扱っている内縁とは全く別です。同棲の場合は恋人ですから、婚約者あるいは私的なパートナーという位置付けになります。似ていますが、内縁ではありません。
では…もし内縁の配偶者がいる場合に、遺産相続や死亡保険金が発生したらどうなるのでしょうか。
遺産相続は内縁でも認められる
内縁の配偶者に遺産相続が認められるかですが、これは、条件はあるものの認められるものもあります。
法律上の夫婦でないから、絶対に受け取れないということはありません。
内縁の配偶者が相続できるもの…これは賃借権です。例えば夫名義で借りていたマンションに住んでおり、夫が死亡した場合、内縁の妻はマンションの賃借権を相続できます。
そして、特別縁故者になったり、遺言書に相続させる旨の記載があれば内縁の配偶者は遺産相続ができるようになります。
特別縁故者とは、法定相続人が1人もいない場合には、身の回りの世話をしていた人が相続できるという制度です。この特別縁故者になるためには申し立てが必要となります。
ですが、法定相続人がいる場合は法律上の地位がない内縁の配偶者の立場はどうしても弱くなってしまいます。遺言書などで相続人として指定してもらった方がよいでしょう。
死亡保険金は受取人のもの共済の場合は証明すればOK
死亡保険金は遺産ではなく、受取人のもの…。ですから、法定相続人である必要はありません。
受取人の欄に名前が書いてある人の財産となるため、内縁の配偶者でも愛人でも、ただの知り合いでも、お世話になった人でも同じ…。受取人になっていれば受け取ることができます。
共済の死亡保険金のように、受取人は法定相続人とされているケースでも、内縁関係があることを証明すれば受け取ることができるとも言われています。
これは、保険会社の規定にもよりますが、内縁関係であったことの証明(住民票が同じ、一緒に使っていた口座がある)といった証明がされれば、内縁の配偶者でも受け取ることができるそうです。
保険金に関しては個別に問い合わせをするのが一番確実ではありますが、内縁関係にあってパートナーがなくなったあとの生活が心配なら、死亡保険金の受取人を内縁の配偶者に設定すれば、死亡した場合に確実にお金を残せる(受け取れる)ということです。
死亡保険金は相続財産ではありませんから、遺留分なども当然ありません。税金はかかりますが、税金をのぞいた金額はすべて受取人の財産となります。多額のお金を残すこともできますから、内縁関係で夫婦生活をする選択をする場合には、死亡保険金の受取人の制度を利用するのもお互いの安心のための悪くない方法と言っていいでしょう。
内縁は、婚姻届を出していない夫婦のこと…別に違法ではありません。実際に、様々な問題で婚姻届の提出を見送りたいという夫婦は少なくありません。ですから、こういった内縁の配偶者の法律的な地位を理解しているほうがよいでしょう。
まとめ
内縁とは、外見上は夫婦だけど婚姻届を出していない夫婦のことです。恋人同士が一緒に住んでいるだけの同棲とは違い、婚姻届を提出していないということ以外は夫婦と同じ。
一緒に住んで生計を共にしているカップルです。
夫婦別姓の問題、そして、性的少数者などで婚姻届を提出していない選択をした場合や、法律上、婚姻届を提出できない場合の事実婚です。
内縁の場合、パートナーに何かあったときの法定相続人ではありません。これは婚姻届を提出していない以上、どうすることもできないもの・・・。ですが、内縁関係を証明することで、死亡保険金を受け取れるケースもあります。相続の場合は、特別縁故者となるか遺言書があれば相続が可能です。また、賃借権は内縁でも相続できます。