こんばんは、億持ってない億男です。
会社員の方にとって、失業保険は万が一のときでも一定期間の間はお金が貰えるという安心感を与えてくれる制度です。
実際、失業保険で救われたという方もたくさんいらっしゃると思いますし、失業保険があるから次の仕事をゆとりを持って探すことが出来たという方も多いのではないでしょうか。
精神的にも、経済的にもメリットが大きい失業保険ですが、実は、貰える期間が失業の理由によって左右されることをご存じでしょうか。
知っておいて損はない、失業保険のお話です。
失業保険とは
失業保険(失業手当)とは、公的保険制度の雇用保険のことです。
様々な理由で職を失った場合でも、安定した生活を送りながら次の仕事を探せるようにするための制度で正式には雇用保険ですが、失業保険とよく表現されています。
失業保険で一定の間は、収入がサポートされるため、新しい職を探すときに経済的にも精神的にも心強い存在です。
失業保険が貰えるのはどんな人?
失業手当を受け取る条件は
・失業状態であること
・雇用保険に加入していたこと
・再就職する意思があること
です。
この失業状態とは、いつでも就職できる能力があり意思があるのに就職ができない状態にあるというもの。失業保険は失業していれば誰でも貰えるというわけではなく「働きたいし、働く能力がある」けど、働く場所が見つからないという状態でなければ貰うことができません。
そして、離職前の会社で雇用保険に加入していたこと(離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること)や、再就職の意思があることも条件となります。
つまり、自分で独立開業をしようとしていて会社をやめた場合などは、再就職する意思はありませんから、失業保険の対象にはならないということになります。また、怪我や病気、妊娠などで退職した場合は「すぐに働くことができない」わけですからこの場合も雇用保険の対象にはなりません。
雇用保険で重要な離職理由
離職理由とは「会社を辞めた理由」のことです。
会社都合での離職が含まれる特定受給資格者・・・リストラや倒産などの他に、自己都合による退職が含まれる一般の離職者があります。
会社都合の離職とは、リストラや倒産、事業縮小など本人の意思によらず辞めるしかなくなってしまった状態のことです。また、労働条件が契約の内容が異なっていたという場合や事業所の移転で通勤できなくなってしまった・・・という理由も含まれます。つまり、自分の意思ではなく職を失ったということですね。
また、自己都合ではあるものの、希望退職者の募集や契約を更新して貰えなかった人、出産や育児による離職、介護や看病が理由という場合も、特定受給資格者となり、会社都合で利離職した人と同等となります。
そして、上記に当てはまらない場合・・・転職希望や新しい仕事を求めて自ら退職した場合、独立を希望している場合は、一般の離職者となります。
この、特定受給資格者と一般の離職者は雇用保険を受給するときに大きな違いがあります。
一般の離職者と特定受給資格者の違いとは
結論から言うなら、自己都合で退職した一般の離職者と、自分の意思によらずに退職した特定受給資格者は、雇用保険での扱いが異なります。
自分の意思で退職した人より、やむなく離職するしかなかった人の方が手厚く保護されています。
まず、一般の離職者は、特定受給資格者に比べて基本手当の給付日数が短くなります。つまり、雇用保険で守られる期間が短くなり、当然、貰える総額も違います。自己都合退職の場合には給付制限期間が7日間の待機期間のあとさらに3ヶ月あります。この間は雇用保険を貰うことができません。そして、雇用保険を貰える期間も20年以上加入期間があっても5ヶ月と短くなっています。
そして、被保険者であった期間が1年未満という場合、つまり勤めていた会社での雇用保険の加入期間が一年に満たない場合はそもそも雇用保険を貰うことができないのです。
ですが、特定受給資格者になると3ヶ月の制限がなく7日の待機期間のあとすぐに雇用保険を貰うことができるようになります。
また、雇用保険の加入期間が半年でも保険を貰えますし、受給できる期間も原則離職日の翌日から1年間と一般の離職者より長くなっています。
会社を辞めるときの「離職理由」が退職後の生活に大きく影響するのです。
まとめ
今回は、雇用保険についてのお話でしたがいかがでしたか?
失業したときに貰える雇用保険ですが、会社を辞めた理由によって貰える期間や雇用保険の受給スタートの日にちが大きくことなります。
離職の際には、会社都合なのか、それとも自己都合になるのかをしっかりと確認してから、雇用保険をいつから貰えるのか、いつまで貰えるのかをチェックして今後の生活の計画を立てるようにしましょう。