こんばんは、億持ってない億男です。
制度が複雑で「わかりにくい」と感じる事も多い国民年金。ですが、老後や万が一のときのために知っておきたいポイントは少なくありません。
国民年金の保険料については、定期的にハガキでお知らせが来ていますよね。いつ支払っていて、いつの分は猶予…といった過去の支払い履歴のようなものが見れるわけですが、転職などでばたばたしている間にうっかり「未納」になっていることもあるかもしれません。
また「払いたいけど払えない」というときの対応についてもご紹介したいと思います。
国民年金が未納になっていたらどうする?
毎月ちゃんと支払っているつもりなのに…チェックしたら国民年金が未納になっている期間がある!
転職などでバタバタしてしまって、うっかり…ということは誰にでもあるものです。
「ずっと支払ってきたんだしちょっとくらいいいでしょ」と思いたくなるかもしれませんが、未納のままで置いておくのはオススメしません。
国民年金の未納分は過去2年までであればさかのぼって納付することができます。免除や猶予を受けた場合でも過去2年分までなら後払いができるようになっているのです。
ですから、もし「あ!未納になってるよ…」と思ってもそれが過去2年以内なら支払うことができます。
国民年金を未納にしない方が良い理由
結論から言って、国民年金を未納のまま放置するのはあまりオススメできません。もちろん、このようなことを言うのには訳があります。
というのも、例えば国民年金の制度のひとつ「障害年金」ですが、これを貰うためには「保険納付用件」という条件があるんです。
この保険納付用件とは、初診日の前前月までの猶予や納付の状況、そして、直近1年以内に未納がないこととなっているんです。つまり1か月分でも「未納」ということになれば、万が一のことがあっても障害年金を受給できなくなってしまうというわけ。
この初診日とは、最初に病院を受診した日のこと。つまり、病気に行ったあとで「やばい!未納だった!」と思ってあとから支払っても時すでに遅し…。仮に過去2年分を支払っても初診日を過ぎてからの納付分はノーカウント!未納として判断されてしまいます。
障害年金とは、ケガや病気で障害を抱えた場合に貰えるもの。年齢に関係なく「誰にでもあり得ること」なんです。年金のことなんて、若い私にはあまり関係ないもんねーと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなこともないんです。
ちなみに、遺族年金でも亡くなる日の前日までの納付状況で遺族年金が貰えるかどうかが判断されるのです。
どうしても支払えないときは?
国民年金は払った方が良い!ことは解っていただけたかと思うのですが、それでも「払いたくても払えない」ということもあります。
特に2020年は新型コロナウイルスの影響で仕事を失ったり、所得が減ってしまった方も少なくないはず。国民年金の支払いがどうしてもできないときにはどうしたらいいのでしょうか。
国民年金の支払いには「猶予」や「免除」といった制度が用意してあります。
これは、収入の減少や失業などでお給料が減って国民年金の支払いが困難であるという場合に利用できる制度です。
国民年金の猶予や免除が認められた場合には、未納期間として取り扱われないため何かがあったときも安心です。
もちろん、支払いをした場合と同様というわけではなく、将来の年金額は半分(平成21年までは3分の1)となります。それでも、未納のままにしておくよりずっといいんです。
猶予になるのか免除になるのかは収入などの条件で変わります。
市役所などの国民年金の窓口に相談すれば手続きが可能です。
将来の年金額を増やすために、猶予や免除になった国民年金をあとから追納する制度もあります。
老後のことが心配だし、無理をしてでも支払いをしておきたいという方もいらっしゃるかもしれません。ですが生活が苦しい中での国民年金保険料ばかり負担にもなります。先々のために…という気持ちも大切ですが無理をするより、一端、免除や猶予をしておいて、あとから支払いをするという方法もあります。
まとめ
今回は国民年金についてのお話しでしたがいかがでしたか?
国民年金の支払い状況を見て「うっかり未納期間があった」という場合でも過去2年分なら支払いができます。
未納のままにしておくと、万が一、障害年金を受給しよう…ということになったときの要件や、遺族年金の要件を満たせなくなってしまう可能性もありますから、できれば支払っておく方が良いでしょう。
もし、収入の減少などで国民年金の支払いが難しい場合には、免除や猶予といった制度が利用できます。免除や猶予の手続きをしていれば、未納として取り扱われませんし、あとから「将来のために払っておきたい」という場合には追納も可能です。