こんにちは、億持ってない億男です。
個人事業主の方が加入する国民健康保険ですが、
中には「払わなくてもいいや」と思っているかたもいらっしゃるかもしれません。もちろん、国民健康保険ではなく団体保険を選んだり、社会保険の任意継続を選ぶという方法はありますが、この国民健康保険・・・滞納したらデメリットがあるのをご存じでしたか?
今回は、国民健康保険についてのお話です。
国民健康保険料の納付は義務
意外に思うかもしれませんが、国民健康保険の支払いは任意ではなく義務です(団体保険や社会保険の方はべつです)。つまり、加入しているのに支払いをしないという選択はできません。
国民健康保険、もしくは団体保険や社会保険のいずれかに必ず加入しているということになります。
そして、納付は義務となりますので、もし滞納した場合には「差し押さえ」という強い措置が執られるケースもあります。法律では、自治体は督促状を送ってから10日以内に差し押さえをするということになっています。
もちろん、いきなり差し押さえが来るわけではなく督促状がありますので、この時点で支払いをすればそれ以上のことはありません。
国民健康保険が払えないときはどうしたらいい?
国民健康保険料の納付が義務だと知っていても、お金がどうしてもなくて支払いができないというケースもあります。払いたいけど払えない場合や、払う意思はあるけど支払いが厳しいという場合は、分納で支払うなどの相談をできるだけはやく自治体の窓口に相談しましょう。
もちろん、相談したからといって保険料が安くなるわけではありません。ですが、支払い方法については相談に乗って貰える可能性もあります。また、家計が厳しくなった理由によっては減免措置を受けられる可能性もありますので、まずは相談をしましょう。
国民健康保険料が支払えないときに、一番してはいけない対応は「無視すること」です。放置していたら最悪の場合差し押さえとなり、全額支払いが終わるまで解除されなくなってしまいます。
差し押さえの手続きがとられたあとで「支払うから分割にして」とお願いをしても聞き入れて貰えないこともあります。ですので、差し押さえされる前に「支払いの意思があること」「相談したいということ」をちゃんと意思表示する必要があるのです。
中には「別に借金してるわけじゃないし、放っておいてもいいでしょ」と言う方も時々いらっしゃるのですが、実は、国民健康保険料はある意味においては借金より厄介な滞納ともいえるのです。
国民健康保険料の滞納は自己破産してもなくならない
債務整理のひとつの自己破産では、免責が認められれば借金の支払い義務がなくなるということはご存じの方も多いと思います。デメリットはあるもののすべての借金から解放される自己破産では、銀行などの金融機関からの借入やクレジットカードの支払い、消費者金融での借金などすべて免責の対象です。ですが、免責がおりても「支払い義務が残るもの」もあ
あるのです。
例えば、税金や養育費などがその代表ですが、実は、滞納している国民健康保険料も免責の対象から外れています。つまり、国民健康保険の滞納は自己破産をしてもなくならないのです。
「国は自己破産した人からでも税金と保険料は取るの?」と驚いた方もいらっしゃると思いますが、事実として国民健康保険料の滞納は自己破産をしても逃れられないものです。つまり、考え方によっては、銀行などからしている借金よりずっと厄介なのです。日本人である以上、逃れる事ができないある意味の負債ともいえます。
国民健康保険の滞納はできるだけないようにしておくのが賢明ですし、支払いが難しくなった場合には、ちゃんと相談をして支払いをしていくのがベストで唯一の解決策といえます。「病院にいかなきゃいい」と言うだけでは済まない問題になってしまいますので、甘く見ないようにしましょう。
余談ですが、国民健康保険料の滞納で、信用情報機関のブラックリストに載ることはありません。ですが、一部のローンなどは国保の滞納がある場合は申し込みができないケースもありますので、この点も注意が必要です。
まとめ
今回は、国民健康保険の保険料に関してのお話でした。「高いよなぁ」と感じるひとも多いと聞く国民健康保険ですが、加入している人はすべて保険料の支払い義務があります。そして、滞納した場合は、最悪、差し押さえというケースもあるため滞納は絶対にNGです。また、国民健康保険料の滞納は自己破産をしても免責されないため、支払い義務から逃れるすべはありません。保険料をちゃんと支払うのが一番ですが、どうしても払えない場合は自治体の窓口に相談をしにいきましょう。そのまま放置していてもいいことはありませんが、相談すれば分割にしてくれるケースもあります。