こんばんは、億持ってない億男です。
新型コロナの影響でテレワークが進み「戸建てが欲しい」という方が増えているといいます。アメリカではテレワークが進んだ影響で新築住宅の需要が高まり、その結果、世界レベルでの木材不足「ウッドショック」が日本の新築住宅にも影響を与えているとこのブログでもご紹介しました。
住宅の購入は数千万円・・・時には億の買い物になることもあります。人生でも数回レベル・・・一生に一度という人も多い買い物です。
家を買うときに、多くの人がローンを利用しますが、住宅ローンを利用している人には減税制度があるのは皆さんもご存じでしょう。
今回は、最新版の住宅ローン控除の事情についてお話ししていきたいと思います。
住宅ローン減税とは
「住宅ローン減税」は「住宅借入金等特別控除」という制度のこと。住宅ローンを利用している人は年末調整や確定申告でその時点での住宅ローン残高の1%にあたる金額が、最長10年間の間、所得税等から還付されるという制度です。
つまり、簡単に言ってしまうと「住宅ローンを返している人は税金が安くなる」というものです。
これは、住宅ローンを利用している人だけの特典。一括で自宅を購入した人にはこの控除はありません。
住宅ローン控除があることで、より住宅を購入しやすくなり景気対策にもなる・・・住宅ローン控除は減税の制度なのです。
住宅ローン控除には条件があり
・住宅ローン減税を受ける人が工事完了から6カ月以内に居住する
・返済期間が10年以上
・所得制限
・リフォームや改築の場合は工事費が100万円を超えること
です。
そして、この住宅ローン控除ですが、令和3年に変更がありました。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置
令和3年(2021年)度の税制改正で、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置が正式に決定しています。
新型コロナウイルス感染症拡大で落ち込んだ景気を立て直す目的で、マイホーム取得の支援策が充実しているという形です。
今回の改正では
・控除期間が13年に延長
・床面積条件が40m2に緩和
という変更がありました。
まず、期間延長ですが、住宅ローン控除が受けられるのは10年間だったのですが、消費税が8%から10%に引き上げられたときに景気対策として10年から13年に延長されていました。そして、今回は、新型コロナ対策としてさらに延長されたのです。
そして、13年間ルールを受けるための入居期限も変更され、20年12月31日から2年延長されました。
そして、令和3年度からの税制改正で床面積のルールが40平米以上に変更されました。50平米以上にならないケースもあったのですが緩和されたことでコンパクトな住宅やマンションでも減税の対象になりました。ただし、40平米以上50平米未満の住宅の場合、所得制限が従来は30,000,000円以下でしたが、これが10,000,000円以下に変更されここは厳しいルールに変更されました。
また、床面積の1/2以上を居住用として使用する必要があるというルールは従来と同様です。
中古住宅や中古マンションでも対象になる
住宅ローンと聞くとついつい「新築だけでしょ?」と思ってしまいそうですが、住宅ローン控除は中古住宅や中古マンションでも条件をクリアしていれば受けることができます。
ただし、中古の場合は
・取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物は25年以内)に建築されている
・耐震基準
を満たしている必要があります。
新築の場合は現行の耐震基準を見たしていますが、中古の場合はこれをクリアしていないケースもあるので注意が必要です。
ただし、「リフォーム減税」との併用はできませんので、重複する場合はどちらか一方を選ぶ必要があります。
土地のみの場合は対象外
新築でも中古でも条件を満たしていれば住宅ローン控除を受けられるわけですが、土地のみを購入した場合は住宅ローン控除の対象にはなりません。
ですが、これには例外があって「2年以内に住宅を新築する場合」は住宅ローン控除の対象にすることができます。
土地を先に買っておいて、ゆっくり住宅を建てる・・・という場合は2年以内であれば住宅ローン控除が受けられるということですね。
まとめ
今回は、住宅ローン控除についてご紹介しましたがいかがでしたか?
住宅ローン控除は令和3年度に変更され、期間の延長や床面積の要件が緩和されました。新型コロナの景気対策でもる住宅ローン控除ですが、住宅ローンで家を買えば必ず受けられるというわけではありません。
様々な条件がありますので、住宅ローン控除を受けられる条件が整っているかを確認する必要がありそうです。
また、土地のみの購入でも2年以内に新築を建設するなら控除が受けられるという例もありますので、よく確認をしましょう。