こんばんは、億持ってない億男です。
取得時効ってなに
取得時効とは、他人の財産を一定期間に渡って継続して平穏に占有し管理した場合に、その物の権利が移転して占有者が権利を貰えるというものです。
法律上、他人の物だったとしても長い間継続して占有するという事実を持って権利が与えられる・・・つまり、法律を現実の方に合せてしまうといったルールです。
民法162条の規定は所有権に関する取得時効で
「1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」
とされており、
所有権以外の取得時効は
民法163条
「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。」
とされています。
つまり、所有権以外のものでも「平穏、公然に」「自己のためにする意思」を持って占有していれば取得時効が成立するということです。
ただし、占有権、留置権、先取特権、抵当権などは時効によって取得できません。
つまり簡単な話「最長で20年占有していたら自分のものにできる」ということです。
ちょっとお得にも思える時効取得ですが、日本の時効取得の歴史は鎌倉時代にまで遡ることができます。
教科書にも出でくる御成敗式目にもすでに時効取得のようなルールがあったそうです。
短期取得時効と長期取得時効
取得時効には短期取得時効と長期取得時効の2つがあります。
先ほどご紹介した条文で「善意」なら10年、そうでない場合は20年で時効取得ができるとありました。
法律用語の善意とは、一般的に使用する善意悪意とは意味が異なります。
善意とは知っていること、悪意とは知らないことです。わかりやすく土地に例えるなら、善意の場合は、自分の土地だと勘違いしている…つまりわざとではないということ…。悪意とは自分の土地ではないことを解っている…つまりワザと、ということです。
土地と土地境界線を勘違いして建物を立てたり家庭菜園を作ったりした場合は10年…こちらを短期取得時後といい、ワザと他人の土地を占有して時効取得する場合の20年を長期時効取得といいます。
解ってやったら長期取得時効、知らなかったら短期取得時効となります。
これは土地だけでなく、ほかのものも同様です。
昔、友達に貸したCDなども時効取得可能…借りている場合は自分の物ではないことを解っているわけですから、長期取得時効の20年となります。
(ただし動産の場合は即時取得という方法もあります)
いずれにしても、最長で20年他人のものを平穏公然と占有すれば時効によって権利を取得できるということです。
放置していたら土地を時効取得される可能性も!
他人の土地を平穏公然に自己の物として占有していたら…自分の物になると聞くと「そんなこともあるのか!」と思いますが、その逆ももちろんあります。
長いあいだ全く管理していない自分の土地を誰かが時効取得してしまう可能性もあるのです。
特に自宅や勤務先から遠方の土地などを、持っている場合は要注意!たとえ相手が「ここは自分の土地じゃない」と知っていたとしても、長期時効の20年が経過して相手が時効取得すれば、土地の代金としてのお金を請求することなく土地の権利が移転してしまいます。
登記があったとしても、時効取得した場合は同じ…。時効が成立してしまったらもうなすすべはありません。
こんなことが、許されるのかと思ってしまいますが権利は主張することにも意味があるのです。管理をせずに長年放置している…つまり権利の上にあぐらをかいているようではいけないわけです。
空き家なども問題になっていますが、親からの相続などで自分名義になった土地などの境界線の管理や土地の管理がなかなかできないという方も少なくありません。
登記はしてあるからいいや…と、自分の財産の管理を怠って長年放置していたら…時効取得というリスクが発生することを知っておいた方が良いでしょう。
まとめ
今回は取得時効についてお話ししましたがいかがでしたか?
他人のものだと解っていても平穏公然と自己のものとして占有していれば、20年。他人のものだと知らない場合は10年で時効が成立し占有者は権利を時効取得できます。
20年の時効取得を長期取得時効、善意の場合の10年の時効取得を短期取得時効といいます。
なかなか管理ができない土地などを所有しているという場合に注意したいのが時効…。気づかないうちに誰かがあなたの土地を占有して20年経過してしまったら…。相手がそれをワザとやっていても時効で取得できるのです。
財産の管理はしっかりとしておきましょう。