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亡くなった人の口座はどうなる?凍結前に引き出しても良いの?

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こんにちは、億持ってない億男です。
家族が亡くなると悲しみに暮れる暇もなくいろいろな手続きが必要になります。
その手続きの中でもやはり大変なのがお金に関するもの…相続でもめた!という話は割と良く耳にしますが、故人の預金はどうなるのでしょうか。

今回は家族など近しい人が亡くなったときに多くの方が直面する故人の預金についてのお話をしたいと思います。

家族の死という精神的にもつらい状態で様々な判断をしなければならないわけですから、いざという時のために、事前に知識を持っておくことが重要です。

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故人の口座は凍結される

まず最初に知っておくべきことは、故人の銀行口座は凍結されるということ…銀行に口座の名義人が亡くなったことを知らせると凍結されます。

口座が凍結されると、その口座からの引き出しや振込は一切できなくなります。もちろんクレジットカードの引き落としや自動引き落としなどもすべてストップして口座は利用できなくなります。

名義人が亡くなったということは、口座に入金されているお金は遺産分割の対象となり、その公平性を保つための措置です。

銀行は故人の死亡届が出されると口座を凍結します。また、原則として銀行が名義人の訃報を把握するのは、家族が直接銀行に報告を行った時といえるでしょう。

凍結される前に預金を下ろしてもいい?

では、口座が凍結される前に預金を下ろすことは可能できるのでしょうか。

故人の葬儀やその他の費用のために、口座の預金を使いたいというケースもありますし、故人が生前に終活をしていた場合に、自分の葬儀費用を特定の口座に預けてあることを家族に知らせているというケースもあるでしょう。

故人の口座から家族が凍結前に預金を引き出すことは可能です。暗証番号さえ解っていれば、銀行に名義人が亡くなったことを知らせる前にキャッシュカード等を使用して預金を引き出すことができます。

しかし、これは慎重に行うべきことです。凍結前に特定の相続人がこっそり預金を引き出してしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。また、相続人ではない人が勝手に預金を引き出すのももちろん問題があります。

故人がなくなった時点でその財産は、全ての相続人のもの。遺言と法律にしたがって遺産は公平に分配されるべきものです。そのため、一部の相続人が自分の利益のために預金を引き出してしまうと、後々の相続手続きが複雑になることが考えられます。

そして重要なことは、法律上は凍結前に引き出したお金も相続財産の一部として扱われるということ。つまり、最終的な遺産分割協議の際にはその額を含めた遺産分割協議が行われることになります。そのため、故人の預金を勝手に引き出すのであれば、すべての相続人に了解を得た上で、そのお金が何に使われるのかはっきりさせてから行う方がいいでしょう。

預金を引き出す際には何のためにいくら下ろしたか記録しておく

葬儀費用などが必要な場合には、すべての相続人の同意の下で口座が凍結される前に預金を引き出すことはできまい。この場合、何のために、いくらの金額を引き出したのかを詳細に記録しておくことが重要です。正当な理由があることと相続人の了解のもとで使われたお金であるという記録があれば、トラブルを回避できます。

また、引き出した金額は、すべての相続人にきちんと報告する必要があります。これを怠ると、相続の公平性が損なわれ、後々の手続きが非常に困難になる可能性もあります。

口座の凍結を解除するための方法は?

故人の口座が凍結されても所定の手続きを踏めば口座を解約して預金を相続人が受け取ることができます。

金融機関によって必要書類は異なりますが、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明などの書類を揃えて窓口で手続きをすれば、口座の凍結は解除されます。

故人名義の口座は解約となり、預金残高が指定された口座に振り込まれて手続きは終了となります。口座に入金されているお金は相続の対象ですが、故人名義の口座そのものは引き継がれず解約されるのが一般的です。

まとめ

故人の口座は銀行が訃報を把握したら凍結されるため一切使用できなくなります。この場合、相続人であってもお金を引き出すことができなくなります。
ただし、口座凍結前にお金を引き出すことは可能です。銀行に死亡したことを知らせる前にキャッシュカードなどで預金を引き出すことができます。故人の葬儀などの費用を引き出したいという場合は銀行の口座凍結前で暗証番号が解っていれば可能ということです。

ただし、後々の相続トラブルを避けるために預金の引き出しは慎重に行うべきです。預金を引き出す目的と金額を記録して、すべての相続人の許可を取ってから引き出すようにしましょう。