こんばんは、億持ってない億男です。
コロナ渦で田舎暮らしや地方暮らしに注目が集まっている昨今。「基本、テレワークだし地方にマンションでも買って住もうかな」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また「やっぱり都会が良い」からとマンションの購入を考えている方もいらっしゃることでしょう。
マンションは住む場所としても、そして、資産としても価値があるものですが、購入時に注意したいポイントがあります。それが積立修繕費です。
戸建てや賃貸にはない修繕積立費についてお話ししたいと思います。
マンションの魅力とは
マンションは戸建て住宅にはない魅力があります。都会の場合は戸建てはとても買えないような立地がよい場所にマンションなら住むことができるケースもあります。
また、高層階になれば展望がとてもよく戸建て住宅では味わえない風景とともに生活することもできます。都会の夜景を楽しめるマンションもありますし、地方暮らしで海や山などを眺めながら生活することも可能です。
戸建て住宅にはない魅力があるマンションですが、その一方でマンションだからこその出費もあります。
それが修繕積立費です。
修繕積立費とは
修繕積立費とは、マンションを購入した場合にかかる費用のこと。字からも解るとおりマンションの修繕のための積立費用のことです。
共益費とはまた別の用途ということになります。
マンションは、ひとつの大きな建物の一部を占有するというものですから、すべての住民でマンション建物の修繕や建物維持に必要な診断などを行うための費用として修繕積立費が発生するのです。
「だけど、大した金額じゃないでしょ?」と思ってしまいますが、マンションによっては修繕積立費だけで月に2万円以上かかるケースもあります。
リーズナブルな価格の地方の中古マンションで建物自体はとても価格に魅力があっても、修繕積立費が高くて負担になってしまうことも珍しくありません。
修繕積立費はマンションごとに金額が異なるのですが、マンション建物の修繕やメンテナンスの費用、そして、長期的な修繕計画などに基づいて金額が設定されます。いわゆる「組合」とは別物で「支払わない」という選択が難しいので、マンションを購入するときには、修繕積立費がどのくらいかかるのかを確認する必要があります。
修繕積立費は返ってこない
マンションの修繕積立費ですが、これは、仮にそのマンションを誰かに譲ったり相続させたりした場合でも返ってくることはありません。
修繕積立費は礼金とは違いますので、購入したマンションの売却などで所有権を手放したからといって返金はありません。
逆に言えば、修繕積立費はマンション購入以降にかかるものですから、中古マンションを購入した場合にも、前所有者の滞納などがない場合は過去の修繕積立費を支払う義務はありません。
滞納したらどうなるの?
マンション購入費とは別に支払う必要がある修繕積立費ですが、滞納した場合はどうなるのでしょうか。
修繕積立費はマンション購入の費用とは別ですから、当然、修繕積立費を滞納したからと言ってマンションの部屋が銀行から差し押さえられる…なんてことにはなりません。
ローンの支払いをしていれば、修繕積立費の滞納ですぐに「出ていけ」とはならないわけです。ですが、修繕積立費を滞納した場合、マンションの管理会社から督促があるでしょう。それでもなお滞納を続けた場合は管理会社が法的手段に訴えることも考えられます。
マンションそのものの購入費ではありませんが、修繕積立費から逃れることはできません。
そして、修繕積立費を滞納した場合、売却も難しくなります。というのもマンションの修繕積立費の滞納分は買い主が支払いの義務を負うからです。
つまり、中古マンションを購入する場合、前所有者が修繕積立費を滞納していたら後の所有者に支払い義務が発生することになります。
中古マンションを購入する、時には修繕積立費の滞納がないかどうかを確認する必要があります。
まとめ
今回はマンションの修繕積立費についてご紹介しましたがいかがでしたか?
マンションの修繕積立費はマンションのメンテナンスや診断、長期的な視点での大幅な修繕費などを区分所有の所有者が平等に積立てていくというものです。
仮にマンションを手放したとしても、積み立てた修繕費が戻ってくることはなく、毎月の出費となります。
マンションごとに修繕積立費は異なるのですが、時に月に何万円もの出費になるので大きな負担になることもあります。
また、中古マンションを購入する場合は、前所有者が修繕積立費を滞納していないかをチェックしましょう。前所有者が修繕積立費が滞納していた場合、買い主に支払い義務が発生してしまいますし、滞納を続けた場合は管理会社が法的手段に出ることも考えられますので注意したいポイントです。